- 相続放棄
30代男性
兄弟姉妹が借金を残したまま亡くなったことを理由とする相続放棄
亡くなられた方 | 妹 |
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相続人 | 母親・兄 |
相続(遺産) | 債務 |
当事務所では、パートナー税理士と協力を組みながら相続業務を遂行しています。税金面まで考慮した遺産分割、遺言内容のご提案、また相続税申告もワンストップで対応可能です。トラブル解決から相続税手続きまで、すべて当事務所にお任せください。
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0120-949-203 【受付時間】24時間受付中四ツ橋総合法律事務所は相続に力を入れる事務所です。「相続の内容に納得いかない」「今後相続に不安がある」このようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所までご連絡ください。公平で適正な相続を実現するため、弁護士から具体的な解決策をお話させていただきます。
当事務所には累計1200件を超える相談実績がございます。これらの経験から多数の解決ノウハウを保有していることが当事務所の強みです。相続は決まった解決方法があるわけではないため、弁護士の引き出しの数が結果に大きな影響を与えます。これまで蓄積した豊富な解決スキームを活かし、経済的、精神的にも最大限のご満足いただける結果にこだわり、皆様をサポートします。ご要望があれば何でもお話しください。法律というルールに則り、できる限りご要望を実現できる解決策をご提案します。
当事務所には相続を専門に扱う「パートナー税理士」との提携があり、税法まで理解した解決策ご提案することを得意としています。弁護士としてはベストな分割案と思っていても、税金面から考えるとそうでないケースも多々あります。特に不動産の遺産分割が絡む場合はその頻度は高いです。当事務所では、弁護士と税理士の両視点からアプローチを行い、法的にベストと思われる解決策はもちろん、税金面で最も合理的なプランも合わせてご提案しています。
税理士・司法書士・
不動産会社などとの連携で、
面倒な手続はすべてお任せいただけます!
相続問題はトラブルを解決した終わりではありません。ひとつの相続を終わらせるためには、相続登記や相続税申告など、複数の手続きを行わなければならないケースもあります。このような場合でも、税理士や司法書士と連携体制があるため、ワンストップで相続手続きを終わらせることが可能です。 さらに、当事務所では税理士の協力を深く仰ぎ、遺言書作成の相続税シミュレーションなども行なっております。税法の観点からも合理的な遺言内容をご提案できることも強みとしていますので、相続対策を行いたい方もぜひ当事務所までお問い合わせください。
四ツ橋総合法律事務所は、大阪と堺の2拠点を構える事務所です。多くの相談を取り扱っているからこそ、多数の解決ノウハウを保有しています。また、事件解決を通して会得したノウハウは弁護士間で共有。多くの事件を扱えるという事務所の特長を活かし、弁護士ひとりひとりのクオリティも高い水準を維持しています。また、多数の弁護士が所属している点を活かし、時には複数の弁護士で事件を担当。多角的視点から事件を見ることで、より緻密な事件分析を行っています。
相続には、様々な手続きが必要とされる場面があります。そのような場合でも、連携している税理士や司法書士の協力を仰ぎ、トラブルから手続きまでのワンストップ対応を行っています。また、信頼のおける不動産会社との連携もありますので、相続物件の売却の際にもお役に立てます。基本的に相続に関連する手続きには一通り対応できますので、お気軽に弁護士、またはスタッフまでご相談ください。
遺言書作成のご相談をいただいた場合、弁護士は法的部分、連携税理士が税金部分を担い、両方の視点からサポートさせていただきます。トラブル予防の観点からはもちろん、税金的にも合理的な遺言書になるようアドバイスしますのでご安心ください。 相続税は遺言書を作成した時点でほぼ決まります。どれぐらい相続税がかかるのか、シミュレーションを行うこともできますので、相続税が気になる方もお気軽にお問い合わせください。
当事務所では相続の初回相談料は60分無料とさせていただいております。弁護士費用が不安で相談をためらっていらっしゃる方も多いと思いますが、この機会にぜひ弁護士にご相談ください。なお、相続トラブルはできるだけ早めに対応したほうが有利な解決策を選ぶことができます。逆に相談が遅くなると、選択肢の幅が狭まるだけでなく、解決までに多くのエネルギーと時間を費やす事になりかねませんので、相談は先送りにせずできるだけお早めにしていただくことをお勧めします。
相続の専門性を活かし、相続セミナーなども行っています。
相続に限らずですが、それぞれの分野の最新理論は年々変化しています。特に相続は近年の相続法改正を受け、新しい対応を余儀なくされています。そうした中日々探求を重ねることで、最新の理論をもって皆様をサポートしていきたいと思っています。現在日本は「超高齢社会」を迎え、今後相続に対する注目度は高まっていくことが予想されます。これからも相続に対する探求は欠かさず行い、一人でも多くの方のお役に立ちたいと思っています。
相続は絡む法律も多岐にわたる上、決まった解決スキームがないことから、弁護士の力量が特に求められる分野です。依頼者の要望を実現するには、それに見合った解決スキームを当てはめることが重要となりますが、その引き出しを得るには多くの相続問題をこなす以外ありません。当事務所には、1200件を超える相続問題を取り扱ってきた実績がございます。きっと皆様のお役に立てると思いますので、相続問題にお困りの方は、ぜひ当事務所までご相談ください。
ご利用しやすい
リーズナブルな料金設定です
相談料 |
来所法律相談
初回相談60分無料※以降30分ごとに5,000円(税込5,500円) 出張法律相談
1万円〜(税込1万1千円〜)
※出張場所等により異なります。※事前にお見積り致します。 |
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着手金 |
40万円〜(税込44万円〜) ※事案の難易度(相続財産の額・種類、相続人の人数等)を考慮して算出致します。 |
報酬金 |
経済的利益の額が300万円以下の部分
16%(税込17.6%)
経済的利益の額が300万円を超え、3000万円以下の部分
10%(税込11%)
経済的利益の額が3000万円を超え、3億円以下の部分
6%(税込6.6%)
経済的利益の額が3億円を超える部分
4%(税込4.4%)
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遺言書作成 |
10万円〜(税込11万円〜) ※事案の難易度(相続財産の額・種類、相続人の人数等)を考慮して算出致します。 ※公正証書にする場合上記手数料に金3万円(税込3万3千円)を加算します。 |
相続放棄 |
10万円〜(税込11万円〜) ※相続人の人数等を考慮して算出致します。 |
相続税申告 |
30万円〜(税込33万円〜) ※事案の難易度(相続財産の額・種類、相続人の人数等)を考慮して算出致します。 |
まずは電話、もしくはメールにて当事務所までお問い合わせください。相談受付は24時間対応中です。お電話をいただいた場合は弁護士もしくは専門スタッフが簡単なヒアリングを行います。
弁護士との面談をご希望の場合は、面談日時をご予約いただきます。平日はもちろん、ご予約をいただければ土日祝日のご相談も可能です。お客様のご都合に合わせご指定ください。
今どういう状況にあるのか詳しくヒアリングをし、今後の見通しや具体的な解決策を弁護士からお話しさせていただきます。ご依頼いただいた場合の費用もこのタイミングでご提示します。
弁護士の解決策や費用にご納得いただけば契約となります。契約後は速やかに問題解決に向けて対応します。着手金は契約時、報酬金は解決後のお支払いとなります。
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0120-949-203 【受付時間】24時間受付中交渉でまとまらない場合は調停などの裁判手続きが有効です
遺産分割協議では相続人どうしの話し合いがまとまらないことも多々あります。そのような場合は調停や審判の中で解決していくのが一般的な手順です。調停や審判には一定の期日が設けられますから、必ず決着がつきます。まとまらない話し合いを長々続けるよりも、こうした強制力のある手続きを利用することもひとつの選択肢として考えましょう。なお、調停や審判では正しく主張を行うことが求められます。弁護士にご依頼いただければ論点を整理し、正しく主張を貫くことができるので、お困りの際は一度当事務所までご相談ください。
たとえ遺言書の内容であっても、侵害された遺留分は取り戻すことができます
遺言書の内容には原則従わなければならないというルールがありますが、遺留分を侵害されている場合はそれに当てはまりません。この場合「遺留分侵害額請求」を行うことで一定の相続分を金銭弁済してもらえます。遺留分が認められているのは、第一順位(配偶者・子)、第二順位(親など直系尊属)の相続人です。認められている遺留分は自分が持つ法定相続分の半分までとなります。
だたし、「侵害の事実を知ってから1年」という時間制限があり、それをすぎると請求権が時効消滅してしまいます。対応が遅れてしまうと、請求できなくなることもあるので、速やかに手続きを開始することが重要です。
また、正確な金額を算定するには、遺産総額を正しく算出することが必須となります。遺産調査能力は一般の人よりも弁護士のほうが優れていますので、請求をお考えの方はできるだけ弁護士に相談の上、手続きを進めたほうが賢明かと思われます。
トラブルの火種から逆算して、問題予防力の高い遺言書作成をサポートします
遺言書でトラブルになるケースはほぼ類型化できます。遺留分、意思能力、効力などです。何が火種になるのかを熟知しているからこそ、問題予防力の高い遺言書作成をお手伝いすることができます。
言うまでもないですが、遺言書は作成者の意思を実現するためのものです。トラブルを予防することは大前提の行為であり、当事務所では「依頼者の思い」を大切に遺言書作成をサポートしています。
また、連携税理士と協力し、税金面まで考慮したアドバイスも可能です。分割方法ひとつで税金がガラリと変わることもありますので、不動産など大きな資産をお持ちの方は税金面まで含め、相続の仕方を考えておくことが重要かと思われます。
折り合いがつかなければ裁判手続きが一般的ですが、税金面でメリットのある形をご提示する方法もあります
相続トラブルの中でも、不動産をめぐるトラブルは最も典型的なケースのひとつです。不動産は金銭のように数字でわけることが難しいですから、相続人の不満を生みやすいという側面があります。また、評価額も争点になりやすいですし、維持コストを巡って話し合いがまとまらなくなるケースもあります。どうしても折り合いがつかないのであれば、裁判手続きを通して解決するのが一般的な方法と言えるでしょう。 しかしながら、当事務所のように税理士との連携がある事務所であれば、税金面で合理的な分け方を提案することにより、相続人の溜飲を下げられることもございます。何かしらメリットのある形をご提示することで、スムーズに話し合いが進む可能性もありますので、お困りの方は一度当事務所までご相談ください。
遺産の範囲、特別受益の有無など反論の余地を探ります
遺留分を請求されたこと自体は回避することができません。しかし、請求者が提示している遺産の範囲が間違っていたり、請求者が生前贈与を受け取っていた場合などは請求金額を減らせる可能性があります。例えば不動産評価額についてです。不動産の評価方法はいくつかあり、相手は高額となる方法を採用する傾向があります。こうしたことをわからず請求に応じてしまうと、経済的不利益を被る可能性もあるので、相手の請求を鵜呑みにしないことが重要です。できる限り請求された側も弁護士に相談し、相手の請求内容が本当に適正なのか判断してもらったほうが不利益を被る可能性を減らせるでしょう。
特別受益をベースに、相続分の調整を図れる可能性があります
生前、特定の相続人だけが贈与等を受けていた場合、「特別受益」の考えに従って相続分の調整を図れる可能性があります。具体的には、学費・住宅購入費・扶養の範囲を超える生活費などです。また、土地や建物を無償で使用していた場合も該当する可能性があります。
ただし、何が特別受益にあたるかということは、裁判手続きに進めば法的に線引きされることになりますし、立証資料が必要となります。有利に主張をするためには、弁護士に相談の上主張展開したほうが望ましいと考えられるでしょう。
寄与分をベースに、相続分の調整を図れる可能性があります
生前、被相続人の財産維持・増加に関わっている場合、「寄与分」の考え方に従って相続分の調整を図れる可能性があります。今回のケースで言えば、被相続人の生活費や介護費用などをご自身(介護を行なった人)の財産から捻出していた場合は寄与分の主張をできる可能性が高いと考えられるでしょう。 ただし、親子には扶養義務があるため、裁判所のジャッジはそう甘くないのが実情です。一般的な介護をしていた程度では、寄与分と認められる可能性は低いと考えられます。裁判所にわかってもらうためには、金銭の流れがわかる証拠資料など(口座情報などでも可)を有効に使い、戦略的に主張することが重要となるでしょう。こうした点から考えても、主張を貫くのであれば弁護士に相談することをお勧めします。
相続放棄や限定承認を行い、借金の相続を回避します
被相続人に借金がある場合、相続放棄や限定承認を行うことで借金の相続を回避できます。
両者の使い分けとしては、マイナスの財産が明らかに多い場合は相続放棄を用い、プラスとマイナスのどちらが多いかわからない場合は限定承認が選択肢となります。
これら手続きの注意点は、時間的制約がつくことです。相続の発生を知ってから3ヶ月以内にこれらの手続きを行わなければなりません。何の意思表示もなく3ヶ月が過ぎてしまうと、単純承認(プラスもマイナスもすべて相続すること)とみなされてしまい、債務が相続人に移ってしまいます。裁判所への申述が必要な手続きとなるため、できるだけ弁護士等の専門家に依頼し、迅速に手続きを完了することが望ましいと考えられます。
30代男性
亡くなられた方 | 妹 |
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相続人 | 母親・兄 |
相続(遺産) | 債務 |
70代男性
亡くなられた方 | 母親 |
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相続人 | 長男・次男・四男 |
相続(遺産) | 土地 |
30代女性
亡くなられた方 | 父親 |
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相続人 | 子 |
相続(遺産) | 不明 |
基本的には紹介先の事務所の費用に準じます。詳しくは弁護士またはスタッフまでご相談ください。
当事務所代表の植松、連携税理士の辻が保有している「事業承継アドバイザー」とは、試験をパスした者のみに付与される資格です。株式などの相続が発生するご家庭もあるかと思いますが、事業承継の面と税金の面から合理的なアドバイスを送ることが可能です。
ご事情によっては出張相談も対応可能です(ただし実費をいただく形となります)。
相続相関図や、遺産の内訳がわかる資料があると大変助かります。また、ご契約をご希望の場合は印鑑と身分証明書をお持ちください。
事務所名 | 弁護士法人 四ツ橋総合法律事務所 大阪オフィス |
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代表弁護士 | 植松康太 |
登録番号 | 39033 |
所属弁護士会 | 大阪弁護士会 |
電話番号 | 0120-949-203 |
所在地 | 〒550-0003大阪市西区京町堀1丁目 4-22 肥後橋プラザビル2F |
受付時間 | 24時間受付中 |
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