四ツ橋総合法律事務所は、遺産相続発生後における遺産分割などのサポートはもちろんのこと、事前対策についても積極的にサポートしております。

中でも、遺言書の作成については、相続対策としてとても有効ですので、ぜひこれを機に作成してみてはいかがでしょうか。

今回は、遺言書作成を当事務所にご依頼いただいた場合の、当事務所ならではのメリットについて詳しくご説明いたします。

遺言書は遺産相続の道しるべ

相続が発生した場合、相続人は全員で遺産分割協議をして遺産をどのように分けるのかについて話し合わなければなりません。

何の対策も取られていないと、ゼロベースで協議をスタートさせなければならないため、時間がかかるばかりか、相続人間で不公平間が生じて紛争化してしまうこともあります。

そんな時、遺言書が残されていれば、相続人は、基本的には遺言書の内容に従って遺産分割をすればよいので、遺産分割協議をすることなく、スムーズに相続手続きを進めることが可能になります。

このように、遺言書は、遺産相続において相続人の「道しるべ」となるのです。

自己流の遺言書の問題点

最近では書店などでも遺言書作成セットのようなものが売られるようになっているため、弁護士に相談せず、ご自身で遺言書を作成する方も増えているようです。

確かに、単に遺言書を書くだけであればご自身でも作成できますが、相続対策として効果がある遺言書を作成するためには、専門家である弁護士にご相談いただかなければ難しいのが現実です。

プロから見るとおかしな遺言書がたくさんある

当事務所も、これまで自己流で作成された遺言書を拝見する機会が何度もありましたが、プロから見るとおかしな点が見つかることが多々あります。例えば、直筆で作成する自筆証書遺言の場合であれば、次のような遺言書については、発見されても無効と扱われますので注意が必要です。

  • 直筆ではなくパソコンで印刷してある
  • 作成日の日付がない
  • 本人の署名捺印がない

また、形式的には有効な遺言書として完成していても、相続対策になるどころか、かえってトラブルの火種を作ってしまっているようなケースもあります。

遺言書のせいで税金が余分に発生する?

遺言書は基本的には作成する本人の意思を最大限反映させることが重要ですが、それだけを優先してしまうと、かえって相続人に対して重い相続税を課してしまうおそれもあります。

相続税については、相続財産と相続する人の組み合わせによって、適用できる控除制度や特例制度が異なるため、相続をされる側の要望だけをただそのまま書いてしまうと、余計に高額な相続税が課税される可能性があるのです。

遺留分への配慮も必要

遺言書は、法定相続分の定めに優先する非常に強い効力があります。ただし、第三順位の相続人である兄弟姉妹以外の相続人については、遺留分という遺言書でも侵害できない保護された取り分があることに注意しなければなりません。

遺言書で遺留分を侵害するとどうなる?

長男と次男の2名が相続人であるケースで、総額1億円の遺産を「すべて長男に相続させる」といった内容の遺言書が見つかった場合、遺言書としては有効ですが、次男には1/4の遺留分があるため、「遺留分(侵害額)を返還してほしい」と請求すれば、2500万円の遺留分(侵害額)の返還を受けられるのです。

「遺留分(侵害額)を返還してほしい」と請求することを「遺留分侵害額請求」といい、遺産相続において大きな紛争に発展する可能性があります。

なお、2019年7月1日の改正相続法の施行に伴い、「遺留分減殺請求」改め、「遺留分侵害額請求」となりましたが、2019年7月1日よりも前に相続が発生した事案では、引き続き「遺留分減殺請求」となりますので、注意が必要です。

遺言書を作成する際には、相続人の遺留分に配慮して内容を検討することが重要なのです。

事業承継の場合は特に重要

被相続人の方が会社経営者の場合は、保有株式についても遺産分割の対象となります。

遺言書を作成する立場としては、後継者を1人に絞ろうとするため、他の相続人の遺留分を侵害してしまうケースがあり、せっかく遺言書を残したのに紛争が激化してしまう可能性があるのです。

事業承継が絡む遺言書の作成については、不要な紛争を発生させないためにも、必ず弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

四ツ橋総合法律事務所で遺言書を作成するメリット

相続対策として有効に機能する遺言書を作成するためには、専門家によるサポートが欠かせないことはお分かりいただけたかと思います。

当事務所は相続対策としての遺言書作成サポートに以前から力を入れており、他事務所ではなかなか真似できないメリットをご提供することが可能です。

弁護士と税理士が連携してサポート

遺産相続と相続税は密接に関わっており、どのような遺言書を作成するのかによって、将来発生する相続税はほぼ決まってきます。

当事務所では、相続人が将来相続税の負担で困ることがないよう、提携先の税理士とも連携し、ご依頼者様が希望する内容で遺産分割をした場合に発生する相続税について事前にシミュレーションすることもできます。

税理士の協力のもといくつかのパターンで相続税をシミュレーションすることで、法的にも税的にもより良い遺言書をご提案することが可能になります。

当事務所にご相談いただければ、法律の専門家である弁護士と、税金の専門家である税理士双方の意見を聞くことができますので、ご依頼者様だけでなく、相続人にとっても大きなメリットとなります。

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