2018年7月6日に改正民法が成立したことにより、今後遺産相続の手続きについてもこれまでの運用から変更が生じる部分が出てきました。

そこで今回は、配偶者居住権をはじめ、法改正によって遺産相続がどのように変わったのかについて詳しく解説します。

配偶者の住まいを保護する配偶者居住権とは

今回の法改正の中で最も多くの注目を集めたのが「配偶者居住権」ではないでしょうか。

自宅を所有していた夫が死亡して相続が発生した場合、妻が引き続き自宅に住み続けるためには、自宅自体を相続によって取得するか、自宅を相続した相続人の承諾のもと住み続けるしかありませんでした。

相続人同士の関係性が良好であればそこまで大きな問題にはなりませんが、被相続人が認知した子供や、第三順位である兄弟姉妹が相続人として浮上してくるような相続においては、配偶者が住まいを奪われる可能性があるのです。

自宅を相続すると生活費がなくなる?

仮に配偶者が自宅を相続したとすると、その他の預金資産などの取り分についてはどうしても少なくなってしまいます。

そもそも、被相続人の預金は、配偶者の今後の生活の糧となるはずのものである可能性が高く、自宅を相続することによって、預金資産が相続できなくなることは平等性に欠けるといえます。

そこで、法改正によって配偶者居住権が創設されたのです。

配偶者居住権とは

配偶者居住権とは、自宅の所有権がなくても引き続き自宅に住み続けられる権利のことで、自宅に無償で同居していた配偶者に当然に与えられる「配偶者短期居住権」と、別途定めることで認められる「長期型の配偶者居住権」があります。

配偶者短期居住権とは

遺産相続の開始後、遺産分割が確定するまで、もしくは、相続開始から6ヶ月経過日までの間について、配偶者が「無償」で自宅を使用できる権利のことを「配偶者短期居住権」といいます。

特段の契約や合意は不要で、自宅に無償で同居していた配偶者には当然の権利として与えられる権利です。

配偶者短期居住権により、相続によって配偶者が直ちに立ち退きを迫られる事態を回避できるようになりました。

長期型の配偶者居住権

遺産分割協議書や遺言書に記載することで認められる権利で、配偶者が死亡するまで自宅に住み続けられるという権利です。

自宅には住み続けたいけれど、自宅を相続すると生活費となるはずの預金資産が他の相続人に渡ってしまうというような場合については、配偶者居住権を設定することで、「所有する権利」と「居住する権利」を分けることができます。

これにより、配偶者は自宅に住み続けながら、預金資産なども一定の割合を相続できるようになるのです。

自宅の贈与は特別受益から除外

相続対策として生前に自宅を配偶者に贈与することがありますが、相続が発生した後に他の相続人から自宅の贈与が「特別受益」あたると主張されることがあります。

自宅の贈与が特別受益として認められてしまうと、配偶者の相続分は特別受益の持ち戻しによって実質的に減ってしまうという不都合が生じていたのです。

婚姻期間20年以上の夫婦が対象

法改正により、「婚姻期間が20年以上の夫婦」については自宅を生前贈与したり、遺言書で遺贈したとしても、特別受益の持ち戻しの対象から外れることになりました。

よって、自宅を節税対策などで生前贈与しても、相続発生時に特別受益の持ち戻しによって、相続分が減ってしまう事態を回避できるようになったのです。

遺産の持ち逃げ防止

遺産分割の対象となる相続財産は、遺産分割する時点で残っているものに限定されていたため、遺産を持ち逃げした相続人がいたりすると、遺産分割協議の中ではなく、別途「不当利得返還請求」によって返還を求める必要がありました。

改正法では、遺産を使い込んだ相続人以外の相続人全員の同意があれば、使い込みされた財産についても相続財産に含めて遺産分割ができるようになります。

これにより、不当利得返還請求訴訟ではなく、遺産分割協議において使い込みをした相続人の相続分を減らして調整を図ることが可能になったのです。

預金口座の一部払い出しが可能に

被相続人名義の銀行口座については、被相続人の死亡によって口座が凍結されてしまい、その後は原則として相続人全員の同意がなければ、個別に払い出しを受けることができませんでした。

改正法では、「相続開始時の預貯金額×1/3×法定相続分」を上限として、相続人単独でも銀行から仮払いを受けられるようになりましたので、葬儀費用を被相続人の口座から払い出して支払うことも可能になります。

遺留分減殺請求は遺留分侵害額請求へ変更

これまで遺言書などによって遺留分を侵害された相続人については、遺留分減殺請求によって遺留分の返還を求めることができました。

ところが、遺留分減殺請求で返還を求められるのは、あくまで侵害した財産の「現物」に限られていたため、不動産や株式が対象となると手続きが複雑化したり、返還をスムーズに受けられないといった問題が生じていたのです。

改正法では、現物の返還ではなく、侵害した部分に相当する金銭の返還を請求する権利である「遺留分侵害額請求権」に変わりました。これにより、遺留分の返還が受けやすくなることが期待されています。

相続は法改正部分が多岐にわたる

今回ご紹介した以外にも、法改正によって相続の細かな実務が変更となります。

相続人の方がインターネットの情報を調べて対応しようとすると、手続きを間違えてしまったり、話がこじれてしまう可能性もあるため、まずは一度当事務所の弁護士までご相談いただくことをおすすめします。

インターネットには一部のモデルケースしか記載されていないため、自分にとって耳ざわりのいいところだけ掴んで誤解されている方が多いように見受けられます。

四ツ橋総合法律事務所(大阪オフィス)は、累計1,200件以上の相談実績があり、税理士、公認会計士、司法書士、不動産鑑定士、不動産会社、介護施設、葬儀会社など相続に関連する専門家とも連携しているため、遺産分割に限らず、相続税申告や相続登記、不動産売却などについてもワンストップで対応が可能です。

初回相談は無料にて対応しておりますので、まずはお早めにご相談ください。

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