遺言書に従って遺産分割をして一息ついていたところに、他の相続人から「遺留分侵害額請求」の書面が届いて驚くことがあります。

遺留分侵害額請求とはどんな請求で、された側はどのような対応をしなければならないのでしょうか。

そこで今回は、遺留分侵害額請求された場合の対処法などについて詳しく解説します。

遺留分侵害額請求とは

法定相続人のうち、配偶者、子、直系尊属(親、祖父母)については、民法によって保護されている遺留分という最低限の取り分が規定されており、遺留分を侵害するほどの一部の相続人に多くの財産を相続させるとする遺言書が発見された場合でも、遺留分を主張して取り戻すことができることがあります。

このように、侵害された遺留分を取り戻す権利のことを「遺留分侵害額請求権」といい、請求することを「遺留分侵害額請求」というのです。

遺留分を侵害する具体例

「遺産1億円すべてを子に相続させる」とする有効な遺言書が見つかった場合について、配偶者も相続人だとします。

遺言書の内容は法定相続分よりも優先されるため、遺言書が執行されれば子が1億円を相続することができますが、配偶者には法定相続分1/2の1/2すなわち1/4の遺留分が認められています。

相続人ごとの遺留分割合については以下の通りです。

【遺留分権利者全員分の遺留分割合】

配偶者のみ・・・1/2
子供のみ・・・1/2
配偶者と子供・・・配偶者1/4、子1/4
配偶者と直系尊属・・・配偶者1/3、直系尊属1/6
直系尊属のみ・・・1/3

よって、配偶者は上記のような一方的な遺言書が執行されたとしても、配偶者には遺留分があるため遺留分侵害額請求をすれば子から返還を受けることができるのです。

ちなみに上記のケースでは全体の遺留分が5,000万円なので、配偶者の遺留分は5,000万円×1/2=2,500万円が配偶者の遺留分となります。

このようなケースで子が配偶者から遺留分侵害額請求をされたら、たとえ遺言書に規定されていたとしても、1億円のうち2,500万円は配偶者に対して返還しなければなりません。

遺留分侵害額請求をされた場合の対処法

遺留分侵害額請求をされたら、基本的には応じるしかありません。ただし、請求されている金額が本当に正しいのかどうかについては、返還に応じる前に確認する必要があります。

遺留分侵害額請求は金額が間違っていることがある

遺留分の計算自体は机上で見るととても単純ですが、遺留分の基礎となる「遺産総額」の調査が甘いと、遺留分の金額も異なることになります。

遺留分侵害額請求をされた場合については、早い段階で弁護士にご相談いただき、基礎となる遺産総額について確認することが重要です。

特別受益がないかを確認

遺留分侵害額請求でできるだけ返還する金額を抑えるためには、遺留分侵害額請求をした相続人に特別受益がないか確認することがとても重要です。

特別受益とは、生前に被相続人から相続人に対してされた特別な贈与のことで、高額な結婚資金や家の購入費用の援助、有名大学の学費の援助などの贈与を受けている場合に、その分を相続財産に持ち戻して遺産分割をするという制度です。

仮に、先ほどのケースで弁護士が調査した結果、配偶者に2,000万円の特別受益が発覚した場合、遺留分の金額が次のように変わってきます。

特別受益がない場合の遺留分額:5,000万円×1/2=2,500万円
特別受益2,000万円の場合の遺留分額:1億2000万円×1/2=6,000万円×1/2=3,000万-2,000万円=1,000万円

このように、 遺留分侵害額請求をしてきた相手の特別受益を見つけることができれば、相手に対して返還する必要がある遺留分額を減額することができるのです。

特別受益については、できれば相手を説得するための証拠もあればベストですが、一般の方ではなかなか探すのが難しいため、当事務所にご相談いただいて弁護士のサポートのもと対処することをおすすめします。

遺留分侵害額請求の対応におけるテクニック

返還する遺留分を減額するためには、単に上記のように特別受益の主張をするだけでは相手の理解が得られません。

そこで当事務所では、相手が提示してきた遺産総額につき、漏れやミスがないかを徹底的に確認し、漏れている相続財産を少し、あえてこちらから入れて提示するといった対応をすることがあります。

漏れていた相続財産を入れると、遺留分の金額が増えてしまうのですが、そのことによって相手から信頼を得られれば、特別受益についても認めてもらえる可能性が高まることがあるからです。

遺留分減殺請求は遺留分侵害請求に変更

法改正以前の「遺留分減殺請求」については、現物での返還しか認めていなかったため、対象となる財産が不動産など分割することが難しい財産の場合は、請求をしてもなかなか返還が受けられないケースがありました。

そこで、このほどの法改正によって遺留分減殺請求から遺留分侵害額請求に変更となり、今後は遺留分額の金銭による返還のみを請求できるようになります。

これにより、請求が金銭債権化するため、返還に応じる場合でも、現物を分割する必要がなくなるため手続き上の負担が軽減されます。

遺留分侵害額請求をされたら、すぐにご相談ください

他の相続人から遺留分侵害額請求の通知が届いたら、慌てず一度当事務所までご連絡ください。請求されている金額のまま返還に応じてしまうと、本来返還の必要のないものまで返還してしまう可能性がございます。

当事務所にご依頼いただければ、再度遺留分や特別受益の有無などを確認して、できる限り返還する金額を引き下げられるよう相手方と交渉いたします。

初回相談料は無料ですので、まずはお早めにご相談ください。

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