当事務所では遺産相続の事前対策として、遺言書の作成をおすすめしております。

遺言書には大きく分けて3つの種類があり、それぞれ運用に違いがありますので、作成する前にそれぞれのメリット、デメリットについて抑えておくことが重要です。

そこで今回は、遺言書の3つの種類それぞれのメリット、デメリット、そして法改正による変更点などについて詳しく解説します。

直筆で作成する自筆証書遺言

全文を直筆で記載することで作成する遺言書のことを「自筆証書遺言」といいます。最低限の様式しか規定されていないため、便せんなどに書いても、次の要件を満たしていれば有効な遺言書として扱われます。

  • 全文を直筆で書いている
  • 作成日の日付がある
  • 本人の署名捺印がある

せっかく遺言書を作成しても、作成日の日付がないものについては無効となってしまうため注意が必要です。また、捺印については実印である必要はありませんが、通常は実印で捺印して印鑑証明書をセットで保管します。

自筆証書遺言のメリット

自筆証書遺言は何といっても手軽さが最大のメリットです。
事前の準備も不要なので、記載する内容さえ固まっていれば、すぐにでも作成できますし、遺言書を作成することに対して特段の手数料も発生しません。

様式さえ守れば、誰でもどこでも、いつでも遺言書を作成することができるので、相続対策として多くの方が利用しています。

自筆証書遺言のデメリット

手軽さゆえに弁護士に相談せずに自己流で作成する方が多いため、相続が発生した際にミスや漏れが発覚して無効になったり、かえってトラブルの火種となってしまうことがよくあります。

また、紛失、隠蔽、改ざんなどのリスクがあるので、確実性に欠ける点がデメリットです。

自筆証書遺言は法改正あり

自筆証書遺言は、これまで財産の詳細を記載する部分である「財産目録」についてもすべて直筆で書くことが要件とされていました。

そのため、不動産を複数所有している場合は、地番や地積など多くの情報を直筆で書かなければならず、ご高齢の方にとっては大きな負担となっていました。

このほどの民法改正により、財産目録についてはパソコンで打ち出したり、登記事項証明書を添付することなども有効になりました。

ただし、作成する際には一定のルールが定められていますので、自筆証書遺言を希望される方は事前に当事務所までご相談ください。

確実性の高い公正証書遺言

相続対策として当事務所が一番おすすめしているのが、確実性の高い公正証書遺言です。公正証書遺言とは、遺言書を公正証書化したもので、公証役場で公証人に遺言書の内容を伝えて作成してもらいます。

公正証書遺言のメリット

公正証書遺言は公証役場で公証人が作成するため、自筆証書遺言のようなミスは発生しません。完成後は原本を公証役場が保管してくれますので、基本的には紛失、隠蔽、改ざんのリスクもなく安心です。

また、公正証書遺言の場合、相続発生後に家庭裁判所における検認が不要であるため、発見後はスムーズに手続きに移行でき、相続人にとってもとてもメリットのある遺言書といえます。

公正証書遺言のデメリット

公正証書遺言は、自筆証書遺言とは異なり、公証役場との事前打ち合わせなど作成過程が若干面倒になるというデメリットがあります。

当事務所では最も確実性の高い公正証書遺言の作成をおすすめしており、できる限りスムーズに作成できるようサポートを行っております。

当事務所にご依頼いただければ、公証役場との事前の打ち合わせや当日の証人の手配など、面倒な部分はすべて弁護士が対応いたしますので、ご依頼者様は当日公証役場に来ていただくだけで、メリットの多い公正証書遺言を作成することが可能です。

内容を秘密にできる秘密証書遺言

公正証書遺言を作成する場合は、内容をすべて公証役場の公証人に知られることになります。そこで遺言書の内容を秘密にしたいという場合は、秘密証書遺言がおすすめです。

秘密証書遺言は自分自身で遺言書を作成したうえで、封印をして公証役場に持ち込み捺印だけもらって完成します。公証役場で封筒を開封しないため、内容を誰にも知られることなく遺言書を残すことができるのです。

秘密証書遺言のメリット

秘密証書遺言は内容を秘密にできる点が大きなメリットですが、もう1つの大きなメリットがあります。それはパソコンで打ち出したものも有効であるという点です。

自筆証書遺言の場合は、財産目録以外すべて直筆で書かなければなりませんが、秘密証書遺言は全文をパソコンで入力して印刷したものでも有効なので、作成しやすいというメリットがあります。

秘密証書遺言のデメリット

全文をパソコンで作成できるものの、最終的には公証役場に出向かなければならないため、手間がかかるという面は否めません。また、相続発生後の検認も必要なので、できれば公正証書遺言で作成することをおすすめします。

四ツ橋総合法律事務所なら、弁護士と税理士のサポートを受けられる

当事務所は相続の事前対策として遺言書の作成を強くおすすめしており、作成についても丁寧にサポートしております。当事務所の特長は、遺言書の内容についてご依頼者様のご希望に応じて、相続税にも配慮したご提案ができる点にあります。

遺言書は法定相続分の規定に優先するため、弁護士が監修して適切に作成すれば、自ずと将来発生する相続税についてもおおむね確定することになります。

相続税は、同じ財産でも控除制度や特例制度が適用できる相続人が異なるため、遺言書の内容によっては相続税が割高になってしまう可能性があるのです。

そこで当事務所では、法的な部分だけではなく、相続税の部分についてもベストな選択ができるよう、提携している相続税に強い税理士と連携して、事前に相続税をシミュレーションいたします。

複数の選択肢から、よりご依頼者様にとって納得のいく遺言書を作成できますので、ぜひこの機会に当事務所で遺言書を作成してみてはいかがでしょうか。

遺言書の関連記事

遺言書で相続税が決まる!当事務所で遺言書を作成するメリット

四ツ橋総合法律事務所は、遺産相続発生後における遺産分割などのサポートはもちろんのこと、事前対策についても積極的にサポートしております。 中でも、遺言書の作成については、相続対策としてとても有効ですので、ぜひこれを機に作成…

遺言信託を使えば遺言書による相続をトータルサポート

相続の事前対策として遺言書の作成はとても有効ですが、遺言書による信託サービスである「遺言信託」を利用する方も増えています。 遺言信託とは、実は2つの意味があるため、利用する際には中身についてよく確認することが重要です。 …

遺言書の無効に注意。遺言書の作成はプロのサポートが必須の理由とは

四ツ橋総合法律事務所橋では、相続の事前対策として、「遺言書の作成」について積極的にサポートしております。 「遺言書を作成するだけなら、弁護士に相談しなくてもできるのでは」と思う方もいるかもしれませんが、遺言書には必須記載…

遺言書の検認ってどんな手続き?目的は?

相続が発生した際に遺言書が見つかったら、すぐにその場で開封して内容を確認したいところですが、その前に「検認」という手続を行わなければなりません。 検認をせずに遺言書を開封してしまうと、最悪の場合罰せられたり、他の相続人と…

遺言執行者は必要?相続における役割とは

相続において遺言書が発見された際には、原則として遺言書の内容に従って名義変更などの手続を進めていくことになります。 ところが、遺言書の内容によっては相続人の間で摩擦が生じることもあり、相続人全員の協力が得られないことも少…