遺産分割は法定相続分を基準として分割していくことが一般的ですが、生前に被相続人から特別な贈与を受けていた相続人がいると、法定相続分通りの分割では他の相続人の納得が得られないことがあります。

自分の相続分が少ないと感じたら、あきらめずに一度弁護士にご相談いただくことが重要です。

そこで今回は、遺産分割に影響する一定の贈与等を内容とする「特別受益」について詳しく見ていきましょう。

生前贈与は遺産分割に影響するのか

遺産分割協議は、原則として遺産分割協議の段階で存在する財産が対象となりますが、被相続人が生前に一部の相続人にだけ特別に多額の贈与をしていたような場合、他の相続人は納得できない可能性があります。

そのような場合、一定の生前贈与分について相続財産に持ち戻して遺産分割をする「特別受益」が認められる可能性があります。

特別受益の持戻しとは

一部の相続人に対する生前贈与については、見方によっては遺産の前渡しともとれるため、特別な贈与に当たるものについては、それらも相続財産に含めて遺産分割をするというのが、特別受益の持戻しの考え方です。

特別受益の持ち戻しの具体例

長男と次男の2名が相続人で、相続財産が4000万円だとします。通常であれば、長男2000万円、次男2000万円でわけるのですが、長男だけ生前贈与で1000万円を受け取っていた場合、次男としては1/2ずつの法定相続分による分割では通常は納得できないでしょう。

そこで、1000万円の生前贈与が特別受益であるとして相続財産に持ち戻し、5000万円を遺産分割の対象とするよう主張することができる場合があります。

特別受益と認められれば、長男2500万円、次男2500万円の相続分となり、長男はすでに1000万円を受け取っているため残りの1500万円のみの相続となり、次男は500万円多い2500万円を相続できるのです。

このように、特別受益が認められれば生前贈与による不公平を遺産分割によって是正することができます。

特別受益となるもの

特別受益として持戻しの対象となる贈与はさまざまです。ここでは、特別受益となる条件や、持戻しの対象となりうるケースの具体例についてご紹介します。

特別受益の要件とは

遺産分割において次の要件のいずれにもあてはまる場合は、特別受益として持戻しの対象となる可能性があります。

  • 贈与を受けた人が相続人であること
  • 生計の資本や婚姻、養子縁組のための生前贈与、または遺贈であること

いくら多額の生前贈与を受けていたとしても、受けた本人が法定相続人でなければ、そもそも遺産分割の対象外なので特別受益を主張することはできません。

また、生計の資本とはいえない程度の少額な贈与についても、特別受益とは認められない傾向にあります。

特別受益の具体例

次のようなケースについては、特別受益が認められる可能性があります。

マイホームの購入費用

自宅の購入資金、頭金などを親から出してもらっているような場合は、特別受益と認められる可能性があります。

大学の学費

相続人のうちの1人だけ私立の大学に進学しているような場合や、高額な費用のかかる留学をしているような場合は、他の相続人との間で不公平が生じる可能性があるため、特別受益として認められる可能性があります。

開業資金

会社やお店を開業するために資金援助を受けていたような場合は、特別受益と認められる可能性があります。

借金の肩代わり

一部の相続人がしていた多額の借金を被相続人が肩代わりして返済していたような場合についても、特別受益として認められる可能性があります。

支度金や持参金

結婚や養子縁組の際に支度金や持参金の贈与を受けている場合も、特別受益として持戻しが認められる可能性があります。

不動産の贈与

特別受益の対象となる財産は、金銭に限りません。生前に被相続人から不動産や高額な株式の贈与を受けていたような場合についても、特別受益として認められる可能性があります。

保険金は持戻しの対象か

被相続人が生命保険に加入していると、相続が発生した際にまとまった保険金が支払われます。保険金については、受取人固有の財産とされているため、受取人が具体的に指定されていれば、原則として受取人が取得し、遺産分割の対象にもなりません。

過去の事例でも、保険金については受取人自身の財産であると判断されるケースが多く、よほどの不公平が生じていなければ特別受益にはならず、持戻しの対象にはならないとされます。

特別受益を主張する際のポイント

相続人である相手に対して特別受益を主張するためには、できるだけ客観的な証拠が必要です。例えば、口座の入出金記録や振込明細など、相手が特別受益を認めるだけの証拠があればよいのですが、そのような証拠がない場合は、弁護士を間に入れて相手を説得する必要が出てきます。

当事務所では、特別受益の証拠がない場合についても、すぐに諦めたりせず、まずは相手に対して法的根拠も含めて順序立ててご説明し、特別受益に対してできる限り理解を得られるよう説得いたします。

また、当事務所は相続税に強い税理士とも提携していますので、特別受益が認められる場合に相続税の負担がどうなるのかについても合わせてご説明することができ、より相手の理解が得やすくなると考えられます。

遺産分割に不公平を感じたら、諦めずにお早めに当事務所までご相談ください。

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