大切なご家族様がお亡くなりになられて遺産相続が発生したら、一定の期間の中でさまざまな手続きをする必要があります。

相続をはじめて経験するという方は、相続手続きの全体の流れを知っておくとよいでしょう。

そこで今回は、相続が開始してからの手続き関連のスケジュールについて解説します。

ステップ1:死亡届の提出

遺産相続の手続きを始める前に、まずしなければならないのが「死亡届の提出」です。
死亡届は、被相続人がお亡くなりになられてから7日以内に、被相続人の住所地を管轄している役所に提出しなければなりません。

葬儀会社に葬儀を依頼している場合は、葬儀会社が手続きを代行してくれる場合もあります。

葬儀費用については、相続税の申告の際に控除できますので、領収書などは大切に保管しておきましょう。また、領収書が発行されない謝礼のような出費についても、いくら支払ったかメモしておくことで、控除することが可能です。

ステップ2:遺言書の有無を確認する

遺産相続は、遺言書がある場合とない場合で手続きが異なってきます。

遺言書があった場合については、遺言書の内容に従って名義変更の手続きを行っていきますが、ない場合については相続人全員で遺産分割協議をして、相続分を具体的に決めなければなりません。

そこで、まずは被相続人が残した遺言書があるかどうか確認する必要があります。
遺言書は、被相続人の部屋の棚、金庫、タンス、銀行の貸金庫などに保管されている可能性がありますので、必ず確認が必要です。

また、公正証書遺言については法務局で原本を保管しているため、相続人から法務局に問い合わせることで遺言書の有無を確認することができます。

ステップ3:相続人の調査

相続人が誰になるのかについては、正確に調べて確認しなければなりません。

普通に考えると、家族だから調べるまでもないと思うかもしれませんが、認知した子供がいることを家族に隠していたり、親戚と養子縁組したことを忘れている場合もありますので、正確に確認する必要があります。

具体的には、被相続人の死亡から出生までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍などを取得して相続人を客観的に特定します。

ステップ4:相続財産の確定

遺産分割の対象となる相続財産を調査して正しく把握します。
相続財産は現預金や不動産、株式などのプラスの財産だけではなく、返済途中のローンなどのマイナスの財産についても相続財産の対象となるため注意が必要です。

調査の結果、マイナスの財産のほうが多い債務超過の状態であることが発覚した場合は、相続放棄の手続きも検討する必要があります。

ステップ5:相続放棄(相続開始から3ヶ月以内)

相続財産が債務超過だった場合については、相続せずに放棄することも可能です。
ただ、相続人の間で単に書面を交わしただけでは相続放棄は成立しないため、借金を相続してしまう恐れがあります

相続放棄については、相続開始から(自分が相続人であることを知ってから)3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。

そのため、相続が発生したら3ヶ月以内に相続財産の全体像を把握して、放棄するのか相続するのかを決める必要があるのです。

3ヶ月を過ぎてしまったら当事務所にご相談を

3ヶ月以上経過した後に借金の存在が発覚したとしても、原則的には期限を過ぎているため相続放棄はできませんが、当事務所にご相談いただければ家庭裁判所に事情を説明して、例外的に3ヶ月経過後の相続放棄を受理してもらえる可能性があります。

相続人が自ら申し立てをすることも可能ですが、3ヶ月経過後の相続放棄を認めてもらうためには、弁護士が代理人となって事情を丁寧に説明したほうが、より認められやすくなります。

四ツ橋総合法律事務所大阪オフィスでは、相続放棄の手続きについて積極的にサポートしておりますので、まずはお早めにご相談ください。

ステップ6:準確定申告

被相続人の亡くなられた年の確定申告のことを準確定申告といいます。
準確定申告は、通常の確定申告期限とは違い、亡くなられてから4ヶ月以内に相続人が申告しなければなりません。

四ツ橋総合法律事務所大阪オフィスでは、相続にまつわる税務についてもワンストップでサポートできるよう相続に強い税理士と連携しておりますので、準確定申告についてもご相談ください。

ステップ7:遺産分割協議~相続税申告

遺産を相続する場合は、相続人ごとの相続分について遺産分割協議をして決めなければなりません。遺産分割協議は、相続人全員参加が原則ですが、必ずしも対面で話し合う必要はないので、書面やメール、電話などのやりとりで決めることもあります。

また、相続税申告は相続開始後10ヶ月以内に申告と納税を済ませなければなりません。
遺産分割が終わらないと、適用できるはずの特例制度が使えなくなってしまう場合もありますので、相続手続きはできる限り前倒しで進めていくことをおすすめします。

四ツ橋総合法律事務所大阪オフィスの強み

遺産分割については、どのように財産を分配するのかによっても相続税が違ってきます。

例えば、土地に建物が建っている場合、弁護士としては「借地権無し>使用貸借>借地権あり」のほうがよいという結論になりますが、税務上は「借地権あり>使用貸借>借地権無し」の方が節税効果が高くなります。

四ツ橋総合法律事務所は、相続税に強い税理士と連携して対応しておりますので、法的には損する選択でも、税的には得するという提案もできます。

税理士と弁護士両面でのアプローチによって、解決の幅を広げられるところが、四ツ橋総合法律事務所大阪オフィスの強みです。

また、公認会計士、司法書士、不動産鑑定士、不動産会社、介護施設、葬儀会社などとも密に連携していますので、相続登記や不動産売買など相続に関連して発生するさまざまな手続きについても、当事務所にご依頼いただくだけですべてサポートいたします。

初回相談は無料で対応しておりますので、まずはお早めにご相談ください。

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