生前に被相続人に対して、さまざまな面で多大な貢献をしてきた相続人については、法定相続分通りの遺産分割では納得できないというケースがあります。

民法では、被相続人に対して特別の貢献をした相続人については、「寄与分」を別途認めるという規定があります。そのため、条件にあてはまるか確認したうえで、法定相続分に寄与分をプラスした相続分を主張することが可能なことがあります。

そこで今回は、寄与分のポイントや寄与分が認められるケースの具体例などについて解説します。

法定相続分にプラスして認められる寄与分

生前に被相続人に対して特別の貢献をした相続人については、通常の法定相続分とは別に、貢献度を数値化して上乗で取得することが認められる場合があり、この上乗せ分のことを「寄与分」といいます。

被相続人の財産形成に特別の貢献をしている場合に、その人の貢献があったからこそ財産が増えたという考え方のもと、他の相続人よりも取得できる割合を増やして調整を図ろうというものです。

寄与分は、自ら主張しなければ他の相続人に認めてもらえないため、生前に被相続人に対して寄与したという自覚がある相続人の方は、自ら手を上げて他の相続人に対して寄与分を主張する必要があります。

寄与分が認められる3つのケース

法的に寄与分が認められるケースは、大きく分けて次の3通りに分類されます。

被相続人に対する財産の給付や労働力の提供

被相続人に対してまとまった資金を援助したような場合や、被相続人の経営する会社やお店で一緒に働いて事業に貢献したような場合は、寄与分が認められる可能性があります。

財産給付の具体例

・被相続人が自宅をリフォームする際に、リフォーム資金を提供した場合
・被相続人がお店を開業する際に、開業資金を提供した場合
・被相続人の介護施設や老人ホームの入所費用や管理費などを負担した場合

被相続人と同居している場合において、生活費などを多少負担していたくらいですと、通常の扶養の範囲と考えられるため、寄与分が認められる可能性は低くなります。寄与分が認められるためには、「特別の寄与」といえる程度のまとまった資金の財産給付が必要です。

労働力の提供の具体例

・被相続人が経営する会社でほぼ無給で働いて貢献した場合
被相続人の会社で働いていたとしても、他の社員と同じように給与の支払いを受けて働いていた場合については、特別の寄与とはいえないため、通常は寄与分は認められません。ほぼ無給の状態で働き続けたことで、本来であれば支出していたはずの給料分が実質的に利益として上乗せされているので、その分を寄与分に考慮するという考え方です。

被相続人に対する療養介護

被相続人の療養介護に尽くしてきた場合は、特別な寄与として寄与分が認められる可能性があります。

もっとも、単に同居していた被相続人の日常の世話をしていただけでは、特別の寄与とは認められません。療養介護における特別な寄与とは、相続人が療養介護をしたことによって、被相続人の財産の維持形成に貢献が見られる場合をいいます。

例えば、被相続人の療養介護のために相続人が仕事をやめて尽くしたことで、本来は入所が必要だった施設の入所費用の出費を避けられたような場合については、実質的には財産形成に貢献しているといえるため、寄与分が認められる可能性が出てきます。

被相続人の財産を管理した

被相続人の保有している財産を管理したことで、一定の財産形成に貢献していれば寄与分が認められる可能性があります。

例えば、被相続人がアパートの大家さんだった場合において、高齢の被相続人に代わってアパートの管理をしたことで、本来なら管理会社に委託して払う必要があった管理費などの出費を避けられたといった場合については、財産形成に対する貢献として寄与分が認められる可能性が出てきます。

このように、寄与分が認められるための寄与というのは、一般的な寄与ではなく「特別な寄与」でなければなりません。

寄与分が認められる場合の計算方法

寄与分が認められた場合、相続分については以下の計算式にあてはめて計算をします。

(遺産総額-寄与分)×相続分+寄与分=寄与した人の相続分

例えば、相続人が配偶者と子の2名、遺産総額1億1000万円で、配偶者に寄与が認められその寄与分が1000万円である場合の相続分は次のようになります。

(1億1000万円−1000万円)×1/2+1000万円=6,000万円

通常通りに遺産分割をした場合、配偶者の相続分は5500万円であることから、寄与分を主張したことで500万円取り分が増えたことになります。

寄与分の金額はどうやって決める?

寄与分を主張する際に争点となるのが寄与分の金額です。寄与分については、寄与した内容や、財産形成に対する貢献度などに応じて変わってくるため、明確な基準はなく、遺産分割協議において話し合って決めることになります。

どうしても話し合いがまとまらない場合は、寄与分を請求する相続人から家庭裁判所に請求することで決めてもらうことも可能です。裁判所は貢献の内容や時期、期間、財産の額などを総合的に考慮して寄与分を判断します。

寄与分を主張したい場合は四ツ橋総合法律事務所にご相談ください

寄与分を他の相続人に認めてもらうためには、貢献した内容を説明するだけでなく、法的な見解についても伝えなければなりません。

当事務所にご依頼いただければ、他の相続人にご納得いただけるよう丁寧に説明し説得いたします。

寄与分を主張する際には証拠がとても重要になりますが、たとえ証拠が見当たらなかったとしても、当事務所にご相談いただくことで手がかりがつかめる可能性があります。

例えば、病院であれば完全介護かどうか、一緒に住んでいて自宅で介護していたのであればどの程度の期間だったか、といったことを丁寧にヒアリングしていくことで、何らかの証拠が出てくる可能性があるのです。

被相続人と一緒に住んでいた相続人であれば、何らかの証拠が出てくる可能性がありますので、諦めずに当事務所までご相談ください。