遺産相続は一般の方からすると、ルールがとても複雑でわかり難いというイメージがあるかと思います。

人によっては、知らないで損をしてしまうこともあるため、ある程度の基本的な知識は身につけておくことが重要です。

そこで今回は、相続手続きに着手する前に知っておくべき、法定相続分の正しい知識について解説します。

法定相続分とは

相続が発生した際に遺産を相続できる人は、民法で規定されている法定相続人に限定されます。

法定相続人には、常に相続人となる配偶者相続人と、次の順位に応じて相続人となる血族相続人があり、法定相続分の詳細は次の通りです。

  • 第1順位:子 1/2
  • 第2順位:直系尊属(親、祖父母)1/3
  • 第3順位:兄弟姉妹 1/4

このように、被相続人から血縁関係が近い順番で相続人となり、法定相続分についても相続人によって異なります。

法定相続分は遺産分割の基準となる

遺産の分け方については、相続人全員が合意をすればどのような分け方をしても問題はありませんが、通常は法定相続分に従って分割するのが一般的です。

特に、遺産分割で相続人同士が揉めそうな場合については、法定相続分よりも多く相続することは難しくなるため、法定相続分を確実に確保することがとても重要になります。

法定相続分通りに分けるための4つの方法

相続の対象となる財産は、預貯金だけでなく、不動産や株式など経済的価値のあるものについてはすべて対象となります。

預貯金であれば法定相続分に従って計算するだけで簡単に遺産分割ができますが、他の財産についてはそうはいきません。

不動産や株式については、それぞれ個別に評価額を計算した上で、預金などの財産と合わせて法定相続分通りに分けなければならないため、一筋縄ではいかないのです。

現物分割でシンプルに解決する

預貯金や不動産、株式など種類の違う財産をすべて合計した上で分配しようとすると、手続きが非常に複雑になるとともに、相続人の希望に合わない財産までも相続することになる可能性があります。

現物分割という方法であれば、個々の財産を各相続人に分配して相続することができるため、手続きがとてもわかりやすく、かつ、財産を現物のままの形で残すことが可能です。

例えば、不動産は妻に、預貯金は長男に、株式は次男に、といった形で分けることで、遺産分割が明確になり、手続きについてもシンプルかつわかりやすくなります。

現物分割の注意点

現物分割の場合は法定相続分通りにぴったり分けることが難しいため、相続人全員がある程度のところで妥協して合意できるかどうかがポイントです。

法定相続分通りきっちり分けないと納得しない相続人がいるような場合は、現物分割による相続は難しくなります。

売却してお金に変える換価分割

不動産など物理的に分けて分配することが難しい財産を、売却して現金に換えて分配するのが換価分割です。

売却によって現金に変わるため、法定相続分通りに分けて相続できることから、公平な分割が可能となり、相続人からの不満が出にくくなります。また、現物分割で折り合いがつかない場合は、一部の相続財産だけ売却現金化して調整に使うことも可能です。

換価分割の注意点

売却することになるため、現物は残せません。自宅に相続人が居住している場合など、売却することが難しい状況ですと換価分割は使えません。

また、不動産などについては売却するのにもある程度の時間がかかるため、スムーズに話を進めないと10ヶ月後の相続税申告に間に合わなくなる可能性もあります。

四ツ橋総合法律事務所は提携先の不動産会社と連携していますので、換価分割のための売却手続きについて、ワンストップでスムーズに進めることが可能です。

現金で調整する代償分割

現物分割で折り合いがつかないような場合に、取り分が多くなる相続人から他の相続人に対して利益を調整する目的で代償金という金銭を交付する方法を代償分割といいます。

例えば、会社経営者の方が亡くなって相続が発生したような場合に、長男が後を継いで経営者となるために会社の株式をすべて相続して、代わりに次男に相続分を調整するための代償金を支払うなどです。

後継者がまとめて財産を相続したいような場合は、とても有効な手段となります。

代償分割の注意点

代償分割の最大のポイントは、代償金が準備できるかどうかです。
相続財産によっては、かなり高額の代償金が必要になるため、代償分割を予定している場合は、生前から生命保険などを活用しながら、代償金を準備しておく必要があります。

1つの財産を共有する共有分割

財産を相続人で分割するのではなく、1つの財産を全員もしくは一部の相続人で共同で所有する方法を「共有分割」といいます。

不動産など高額な資産があって、法定相続分通り正確に分けたい場合は、持分割合を法定相続分にして共有すれば、公平な分割を実現しつつ、換価分割とは違い財産の現物をそのまま残すことができます。

共有分割の注意点

共有した財産を売却したり、変更を加えようとする場合は、行為の内容によって他の共有者から一定割合の同意を得なければならなくなるため、財産の利用や運用の自由度が低くなります。

また、共有者に次の相続(二次相続)が発生すると、ますます共有者が増えてしまうことなり、権利関係が複雑化していく可能性があります。

四ツ橋総合法律事務所は法律と税務の両方をサポート

遺産分割のサポートにおける当事務所の強みは、税理士とタッグを組むことで、法律と税金の両面からアプローチをかけて、解決するための選択肢の幅を広げられることです。

例えば、土地に建物が建っている場合、弁護士としては「借地権無し>使用貸借>借地権あり」のほうがよいという見解になりますが、税理士としては「借地権あり>使用貸借>借地権無し」の方が税金面を考慮するとメリットがあるということがあります。

よって、法的に損をする選択でも、税的には得をするというご提案もできることがあります。

遺産分割は相続税や所得税、住民税など税金に大きく影響を与えますので、事前に当事務所までご相談の上、税金のことも踏まえてベストな選択をしていただければと思います。

初回相談料は無料ですので、まずはお早めにご相談ください。

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