遺産相続の手続きにあたっては、さまざまな書類を作成することになりますが、中でも最も重要なのが「遺産分割協議書」です。

遺産分割協議書は、相続財産の名義変更手続きなどでも必要になる大切な書類なので、間違いのないよう作成しなければなりません。

そこで今回は、遺産分割協議書の役割と、具体的な記載事項について解説します。

遺産分割協議書の持つ2つの役割とは

相続人が複数いる場合については、遺産の分け方について全員で話し合って取り決めをする必要があります。無事話し合いがまとまった際に、合意した内容を書面化した書類が「遺産分割協議書」です。

遺産分割協議書には、主に次の2つの役割があります。

遺産分割協議の証拠として

遺産分割協議で話し合いがまとまったとしても、ただの口約束になってしまっては、後で言った言わないのトラブルになったり、そもそもの合意内容を忘れてしまう可能性もあります。

そこで、合意した内容を遺産分割協議書に記載して保管することで、遺産分割協議が成立した証拠となるのです。

名義変更の必要書類として

遺産分割協議が合意に達して、その内容通りに遺産の名義変更をするためには、窓口である法務局や銀行、証券会社などに対して、遺産分割協議書を必要書類として提出しなければなりません。

相続人以外の人については、遺産分割の内容を知る由も無いので、遺産分割協議書を証拠として提出して、遺産の名義を変えていく必要があるのです。

遺産分割協議書は誰が作成する

遺産分割協議書の作成については、相続人自身で作成しても問題はありません。

ただ、遺産や相続人が多岐に渡る場合については、一般の方で作成すると記載漏れやミスなどが発覚して作り直す必要性が出てきたり、後にトラブルになる可能性が高いので、できる限り専門家である弁護士にご依頼いただくことをおすすめしています。

四ツ橋総合法律事務所では、相続発生後の財産調査、相続人調査をはじめ、遺産分割協議のサポートに付随して、遺産分割協議書の作成についてもサポートしておりますのでご安心ください。

遺産分割協議書の記載事項とは

遺産分割協議書には具体的にどのようなことを記載すればよいのでしょうか。弁護士に依頼する場合でも、相続人の方については基本的なことを知っておく必要があります。

被相続人の情報

相続される立場である被相続人の情報について記載する必要があります。
具体的には、本籍地、最後の住所地、氏名 死亡年月日について戸籍謄本を見ながら正確に記載しましょう。

相続人の情報

相続人の氏名、住所、生年月日や本籍地などの情報を記載します。

相続人を間違えると遺産分割がやり直しになってしまうため、被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍などを漏れなく取得して間違いのないよう確認しましょう。

遺産分割の内容

相続人それぞれの相続分について詳細に記載します。遺産の種類がそこまで多くない場合であれば、相続人ごとに相続分について記載していきます。

例えば、「相続人○○は次の遺産を取得する」と記載して、その下に相続する財産の詳細を記載します。

相続財産が預貯金、不動産、株式など多岐に渡る場合については、別途「財産目録」を作成してそちらを参照させる形で記載したほうが見やすくなります。

財産目録とは、相続財産の一覧表のようなもので、遺産分割協議書の一部です。

財産目録の記載例

財産目録については、対象となる財産が完全に特定できるよう、詳細を細かく記載しなければなりません。

不動産の記載例

不動産については、登記簿謄本を見ながら、次のように正確に記載します。

【土地】
所在:何市何町何丁目
地番:何番何
地目:宅地
地積:100.00㎡ 

【建物】
所在:何市何町何丁目
家屋番号:何番
種類:木造
構造:瓦葺2階建
床面積:1階50.11㎡ 2階50.00㎡ 

預貯金や現金について

預貯金や現金については、金融機関や支店、口座などが特定できるよう詳細を記載する必要があります。

【預貯金】 
○○銀行○支店 普通預金 口座番号00000000 
○○銀行○支店 定期預金 口座番号00000000 

【現金】
金5,000,000円

株式について

株式は会社名と株数を正確に記載します。

【株式】   
株式会社○○ 普通株式  1,000株

相続人全員の署名押印

遺産分割協議書は必ず相続人の人数分作成して、最後に相続人全員の直筆で署名した上で、必ず実印で押印しなければなりません。また、記載する住所については印鑑証明書と同一である必要があります。

遺産分割協議書の作成はプロにお任せください

今回は遺産分割協議書の書き方について解説してきましたが、見ての通り記載する事項は非常に多く、また情報についても細かく記載しなければならないため、できる限りプロである弁護士にお任せいただくことをおすすめします。

当事務所に相続についてご相談いただければ、遺産分割協議書の作成だけではなく、相続に関する手続き全般(財産調査、相続人調査、遺言書の確認、遺言執行、遺産分割協議、遺留分侵害額請求、相続放棄、限定承認)についてサポートいたします。

複数の専門家との連携体制

当事務所は相続税に強い税理士をはじめ、司法書士、不動産鑑定士、不動産会社などと連携していますので、相続税申告や相続登記、不動産売却などについてもワンストップで対応することが可能なことがあります。

初回相談料は無料ですので、まずはお早めにご相談ください。

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