遺産分割協議で意見がまとまらない場合は、調停や審判によって解決することを検討する必要性が出てきます。
遺産分割調停や審判には弁護士だからこそわかる傾向やポイントがあるため、形式的に手続きを進めるのではなく、一定の戦略性をもって進めていくことが、自分の要求を通すためにはとても重要です。
そこで今回は、遺産分割調停や審判を利用する際の注意点や戦略について解説したいと思います。
遺産分割調停と示談の使い分け
遺産分割協議をしてもお互いの主張が対立して話し合いがまとまらない場合は、遺産分割調停を申し立てて、裁判官や調停委員に間に入ってもらう必要性が出てきます。
ただ、どんな場合でも遺産分割調停が適しているというわけではありません。重要なことは、遺産分割協議を終わらせる事ではなく、ご自身の納得のいく解決とすることです。
当事務所では、遺産分割調停に踏み切る前に、次の点について慎重に見極めて、遺産分割調停に踏み切るか、示談交渉でまとめるのかについて判断しています。
遺産分割調停を申し立てたほうがよい場合
ご依頼者様のご希望とする方向性が、法律に照らし合わせてみてある程度の妥当性がある場合については、調停で裁判官の理解が得やすいことから、速やかに調停を申し立てるようにしています。
法律論で考えた場合に、ご依頼者様の希望通りになるケースについては、示談で時間を無駄にするよりも、早い段階で調停を申し立てたほうが得策と考えられることがあります。
例えば、ご依頼者様が法定相続分通りの分割を希望しているようなケースについては、調停にしたほうが早期決着が見込めることがあります。
示談のまま交渉したほうがよい場合
ご依頼者様に細かな要望があり、調停や審判では要求が通らなかったり、そこまで細かく取り決めができないといったケースについては、安易に調停を申し立ててしまうと、かえって相手の方に有利に働く可能性があるため注意が必要です。
示談で遺産分割協議を解決することは、それなりに根気のいる作業で、時間もかかりますが、当事務所では多少長引いたとしても、ご依頼者様の希望を実現するために、粘り強く交渉いたします。
示談と遺産分割調停の使い分けについては、経験豊富な弁護士による見通しや見極めがとても重要です。当事務所はこれまで相続について力を入れてきており、相談実績は1,200件以上と、非常に多くの経験がございます。
経験豊富な弁護士がサポートすることで、スムーズかつ希望に近い形で解決できる可能性が高くなることは間違いありません。
遺産分割調停におけるポイントとは
遺産分割調停を申し立てた後についても、いくつかのポイントがあります。遺産分割調停は任意での示談交渉とは違い、間に裁判官や調停委員が入るため、一定のテクニックや戦略性をもって挑むことがとても重要です。
調停委員に説得されない
遺産分割調停では、裁判官のほかに遺産分割についてアドバイスしてくれる専門家である調停委員が同席します。調停委員はすべての相続人に対して中立的な立場になるため、形式的には誰かの味方になることはありません。
ただ、調停委員も人間ですので、できる限り速やかに調停をまとめて終結させたい、審判にまでもつれさせたくないという心理はどうしても働きます。
こちらの希望を通すためには、そこで調停委員に流されないことがとても重要です。調停委員や裁判官に対する主張が弱腰だと、調停を早くまとめるために、妥協するよう説得される傾向があります。
四ツ橋総合法律事務所では、遺産分割調停において裁判官や調停委員から説得されないよう、ご依頼者様のご希望について徹底的に強く主張することがあります。
弁護士に依頼せずに遺産分割調停を進めてしまうと、気がついたときにはかなり妥協させられている可能性があるため注意が必要です。
当事務所にご依頼いただければ、ご依頼者様の代理人として毅然と対応いたしますのでご安心ください。
四ツ橋総合法律事務所なら税金面も考えたご提案が可能
当事務所の強みは、遺産分割調停や審判の経験が豊富にあることだけではありません。
どのように遺産分割するのかについては、相続税や所得税にも大きく影響してくるため、できれば法律の専門家である弁護士だけでなく、税金の専門家である税理士の意見も聞いた上で遺産分割を検討していくことが望ましいと考えられます。
そこで四ツ橋総合法律事務所では、相続税に強い税理士と連携し、相続税や所得税の節税効率も考慮に入れて、よりよい遺産分割案をご提案いたしております。
当事務所にご相談いただければ、弁護士と税理士両方の意見を聞けますので、よりメリットを強く感じていただけるはずです。
当事務所はご依頼者様1人1人に対してしっかりと向き合い、できる限りご希望に沿った解決策をオーダーメイド感覚でご提案し、解決まで寄り添ってサポートいたします。
まずはお気軽にご相談ください。