遺産相続については相続人全員で遺産分割協議をしてから、各相続人の相続分が決まるため、それまでの間は原則として遺産を勝手に消費することはできません。
ところが、一部の相続人が勝手に遺産を使い込んでしまうといったトラブルのご相談がよくあり、相続人の方の頭を悩ませています。
そこで今回は、勝手に遺産を使い込まれた場合の対処法について詳しく解説します。
使い込みのよくあるケース
遺産の使い込みの多くは、被相続人の生前から行われていることが多いようです。被相続人が高齢の場合については、同居している相続人が本人のキャッシュカードなどを管理していることもあるため、勝手に預金を引き出されても誰も気が付きません。
使い込まれる可能性がある遺産は、預貯金に限らず、次のようなものについても使い込みのリスクがあります。
家賃の使い込み
被相続人がアパートやビルなどの賃貸物件を保有していると、毎月家賃が入金されますが、これを相続人が勝手に自分の口座を家賃振込先口座に変更して横領してしまうケースがあるようです。
保険の解約返戻金
被相続人が加入している生命保険のうち、解約返戻金がある契約を解除して解約返戻金を着服するケースです。
不動産の売却
被相続人が保有している不動産を勝手に売却して、得たお金をそのまま着服するケースです。自宅以外にも不動産を保有している場合は、勝手に売却されてもすぐには気が付かない可能性があるため注意が必要です。
被相続人が自分自身の財産をしっかり管理できる状況であれば、使い込みや横領は発生しにくいのですが、ご高齢になりますと、どうしても財産の管理をご家族に託すケースが多いため、遺産の使い込みや横領を誘発してしまうのです。
遺産が使い込まれるとどうなる?
遺産が使い込まれてしまうと、そのままでは相続財産が減ってしまうため他の相続人が受け取ることができる相続分が減ってしまうという大きな問題が発生します。
また、使い込みについては一筋縄で解決できない複雑な事情があるのです。
使い込みの認識について
相続人は大きく分けると、被相続人と同居していた相続人と、別世帯だった相続人とに分けられます。別世帯で家庭を築いている相続人からしてみれば、相続が発生してから被相続人の通帳などをチェックして、不自然にお金が引き出されているようであれば、使い込みを疑うでしょう。
一方で、被相続人と同居していた相続人からすれば、被相続人の介護をしながら、財産についても実質的に管理していたのだから、使い込みではなく生活費などの一部であると主張したい一面もあるのです。
特に被相続人がご高齢の場合については、同居していた相続人が長年にわたって療養看護に尽くしてきているケースが多く、別居していた相続人との間に大きな温度差が生じてしまうのです。
感情面で亀裂が入ってしまうと、話し合いで解決することが難しくなってしまうので、最終的には法的手段によって決着をつけることになります。
遺産の使い込みの対処法
通常、遺産相続における相続分については遺産分割協議で決着をつけますが、遺産の使い込みについては、遺産分割協議ではなく、不当利得返還請求や損害賠償請求といった手続きが必要になることがあります。
遺産分割協議や調停、審判については、前提として相続財産の範囲を確定したうえで、あとはどう分けるのかという部分を決める手続きです。
遺産の使い込みが疑われる事案では、そもそも相続財産の範囲が争われるため、遺産分割協議や調停、審判などの対象外になるのです。
そのため、遺産分割協議とは別に不当利得返還請求訴訟などを起こして争うことになります。
法改正で使い込みが解決しやすくなる
不当利得返還請求を別途起こすとなると、使い込みをされた相続人にとっては大きな負担となります。
そこで、今回の民法改正によって、遺産の使い込みが発覚した事案について、使い込んだ相続人以外の相続人全員の同意があれば、使い込んだ相続人の同意がなくても、使い込み分も相続財産に持ち戻して遺産分割をすることが認められたのです。
法改正による解決の具体例
相続人が長男と次男の2人で、相続財産が3,000万円だとします。
相続が発生した際に調べたところ、長男が勝手に1,000万円を使い込んでいたことが発覚した場合、1,000万円を相続財産に持ち戻して遺産分割をすることになります。
よって、相続財産は4,000万円となり長男2,000万円、次男2,000万円が相続分となりますが、長男はすでに1,000万円使い込んでいるため、長男の実質的な取り分は残りの1,000万円に制限されるのです。
遺産の使い込みによるトラブルは当事務所までご相談ください
遺産の使い込みについては、法改正によって対処がしやすくはなったものの、相手方の相続人と対立関係になることは避けられません。当事者同士で直接話しますと、感情論から争いに発展してしまう可能性が高く、本筋とはそれたところで揉め始めてしまうことがよくあります。
弁護士を立てることのメリットは、そういった不要な争い事を防止して、法律的な観点から最短距離で解決を目指していけるところです。
当事務所はこれまで1,200件を超える相続案件に携わってきた実績がございますので、遺産の使い込みのような紛争性の高い事案についても、適切に対応して解決まで導くことができることがあります。
初回相談料は無料にて対応しておりますので、使い込みが発覚したらすぐにでもご相談ください。