相続が発生した際に遺言書が見つかったら、すぐにその場で開封して内容を確認したいところですが、その前に「検認」という手続を行わなければなりません。

検認をせずに遺言書を開封してしまうと、最悪の場合罰せられたり、他の相続人とトラブルになる可能性がありますので注意が必要です。

そこで今回は、遺言書が見つかった場合の「検認」手続について詳しく解説します。

検認ってどんな手続き?

遺言書が発見されたら、遺言書の存在を全ての相続人に知らせて、内容について確認する必要があります。検認とは、家庭裁判所において行う手続で、遺言書の状態を相続人全員で確認することで、改ざんなどを防ぐ証拠保全としての役割があります。

検認は必ず必要?

検認が必要になる遺言書は、直筆で作成する自筆証書遺言と、内容を秘密にできる秘密証書遺言です。公証役場で作成する公正証書遺言については、原本を公証役場で保管していて証拠保全されているため、検認手続は不要です。

相続人は、公正証書遺言を発見したらすぐに遺言執行手続に入れるため、自筆証書遺言や秘密証書遺言に比べて遺産分割がスムーズに進められるというメリットがあります。

勝手に開封すると罰則がある?

検認が必要な遺言書を検認を受けずに勝手に開封した場合、法律では5万円以下の過料と規定されているため、注意が必要です。もっとも、一般的に遺言書を開封してしまったとしても、それによって過料を課せられる事例はほとんどありません。

ただ、開封してしまうと証拠保全ができなくなり、他の相続人とトラブルになる可能性はありますので、封印がされている遺言書が見つかった場合は、開封せずに家庭裁判所に持ち込みましょう。

万が一、誤って開封してしまったとしても、それによって遺言書が直ちに無効になるわけではありませんが、ご心配な場合はお気軽に当事務所までご相談ください。

検認手続きには時間がかかる

検認手続自体は、家庭裁判所で遺言書を開封して状態を確認するだけですが、あらかじめ家庭裁判所からすべての相続人に検認期日のお知らせを通知するため、検認の申請をしてから完了するまでに1ヶ月ほどかかります。

検認手続が終わるまでは、被相続人名義の預金についても引き出せなくなりますので注意が必要です。

検認したら遺言書は有効になるのか

検認手続はあくまで証拠保全のための確認手続であるため、遺言書の内容や有効性について議論することはありません。検認が完了したからといって、その遺言書が有効であるというお墨付きをもらえるわけではないので注意が必要です。

検認手続きの流れについて

遺言書を見つけたら、次の流れで検認手続を行いましょう。

検認の申立

検認手続は、遺言書を書いた人の住所地(相続開始地)の家庭裁判所に対して申立てをします。

検認期日の通知

検認の申立てを受けた家庭裁判所は、関係するすべての法定相続人に対して、遺言書の検認をする期日の通知を出します。概ね申立てから1ヶ月後くらいが期日の目安です。

期日については、必ずしも法定相続人全員が出席する必要はなく、立ち会うかどうかは相続人本人の意思で決められます。

検認期日

家庭裁判所に集まった相続人立会いのもと、遺言書を開封して状態を確認します。
検認が無事終わると、検認の結果を記載した「検認調書」が作成されます。

検認済証明書

検認が終わると、遺言書の原本に検認済証明書が添付されて申立人に返還されます。
ここまで済んでようやく、遺言書によって預金口座や不動産登記などの名義変更が可能になるのです。

自筆証書遺言や秘密証書遺言は、検認済証明書が添付されていないと、金融機関や法務局の窓口でも取り合ってもらえませんので覚えておきましょう。

検認不要な公正証書遺言がおすすめ

遺言書は相続対策としてとても有効で、当事務所でも積極的なサポートを行っております。自筆証書遺言はとても簡単に作成できますが、今回解説した通り、検認手続が必要で相続開始後すぐに遺言執行手続に着手できないため、当事務所では検認が不要である公正証書遺言をおすすめしています。

公正証書遺言であれば、検認が不要なだけでなく、原本を公証役場で安全に保管してくれるため、紛失、隠蔽、改ざん、偽造、変造、といったリスクを回避できることも大きなメリットです。

四ツ橋総合法律事務所橋なら公正証書遺言が簡単に作成できる

公正証書遺言はメリットが多い反面、公証役場でしか作成ができないため、若干手間がかかる点がネックといわれています。

そこで当事務所では、公証役場との事前の打ち合わせや、当日立ち会う証人の手配など、面倒な部分を全てサポートいたしますので、ご依頼者様は公証役場に来ていただくだけで、簡単に公正証書遺言を作成することが可能です。

公正証書遺言で作成することは、次の世代である相続人にとっても非常に大きなメリットとなりますので、是非これを機会に当事務所で遺言書を作成してみてはいかがでしょうか。

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