相続財産が債務超過の場合については、家庭裁判所で相続放棄の手続きをすることで、借金の相続を防ぐことができます。

ところが、何らかの事情によって相続放棄をした後になってやっぱり取り消ししたいという状況になることが稀にあるため注意しなければなりません。

そこで今回は、相続放棄をした後の取り消しについて詳しく解説します。

相続放棄とは

遺産相続については、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産についても対象となるため、相続財産の内容次第では、相続せずに放棄することがあります。(※プラスの財産だけ相続して、マイナスの財産だけ放棄することはできません)

相続放棄は遺産分割協議の中で「私は相続を放棄します」と意思表示するだけでは成立せず、家庭裁判所において相続放棄の申述をして受理されたときに有効に成立します。
相続放棄をしたと思っている方の中に、家庭裁判所で手続きをした記憶がないという方は、相続放棄ではなく、相続分を放棄しただけなので、相続財産に借金がある場合は注意が必要です。

相続放棄をするとどうなる?

相続放棄をすると、単に財産を相続できなくなるだけではなく、「当初から相続人ではなかったこと」になります。

よって、相続放棄をすると相続権は次順位の相続人に移行するため、債務超過で相続放棄をする場合は、あらかじめ次順位の相続人にも連絡しておかないとトラブルになる可能性があるため注意が必要です。

相続放棄をする場合は、第三順位の相続人まで含めて全員が相続放棄をする必要性が出てくることを覚えておきましょう。

相続放棄は取り消しできるのか

家庭裁判所において相続放棄の申述をしたら、原則としてあとから取り消すことはできません。

相続放棄がなされると、法定相続人の順位が入れ替わるため、あとから取り消しができるとすると、関係するすべての相続人に迷惑がかかることになるからです。

そのため、相続放棄をする際には、家庭裁判所から次のような点について入念に確認されます。

相続放棄の照会書

家庭裁判所に相続放棄の書類を提出すると、後日家庭裁判所から照会書という書面が郵送されてきます。

照会書は、誤って相続放棄を受理しないよう、主に次の点について本人に回答を求めるものです。

相続放棄の事実を知っているか

家庭裁判所に対して相続放棄の申述がされていることを、本人が知っているかどうか確認されます。

そもそも本人が申請していれば、知っていて当然ですが、中には本人を装って他の相続人が勝手に相続放棄の申請をすることがあるため、受理する前に照会書で事実関係を確認するのです。

弁護士に依頼して相続放棄を申述した場合については、弁護士の名前などを回答書に記載します。

相続人であることを知った日

自分自身が相続人となったことを知った日について記載します。相続放棄の申述は、相続の開始を知った日から3ヵ月以内という期限があるため、起算日となる「相続人であることを知った日」はとても重要なのです。

通常は被相続人の死亡の日ですが、先順位の相続人の相続放棄によって相続人となった場合は、そのことを知った時から3ヶ月以内と考えますので、その旨を記載します。

遺産の種類について

どのような相続財産が存在しているのかについて記載します。正確な財産調査をしていないものの、債務超過であることが明らかなような場合については、不明と回答しても問題ありません。

財産調査をしている場合は、調査結果通りに記載しましょう。

3ヶ月経過後でも相続放棄は認められる

相続放棄については、原則として相続開始を知ってから3ヶ月以内が期限ですが、十分な財産調査をしていたにもかかわらずわからなかった借金が発覚した場合などについては、例外的に相続放棄が認められる場合があります。

ただし、あくまで例外なので認めてもらうためには、弁護士による的確なサポートが必要です。

理由を説明して説得する

3ヶ月経過後に相続放棄を申述すると、家庭裁判所から3ヶ月以内に申述がされなかった理由について聞かれる可能性があります。

当事務所にご相談いただければ、相続放棄の手続きについて多くの実績がございますので、3ヶ月経過後でも相続放棄が認められる可能性が高まります。

相続放棄の取り消しは可能?

相続放棄の取り消しについては、原則としてできないため、上記のような細かな確認事項を記載した照会書が送付されてくるのです。

ただ、書類を提出した後に気が変わったり、何らかの事情の変化が発覚したら、相続放棄を取り消ししたくなる可能性があります。

相続放棄については、申述してから受理されるまでの間であれば、取り消しによって白紙に戻すことができます。

また、家族などに半強制的に説得されたり、圧力をかけられたことで、相続放棄させられたような場合についても、例外的に取り消しが認められる可能性もあります。

ただ、何れにしても例外的な措置ではありますので、ご自身で対応するよりも専門家である弁護士を通じて取り消しを申請したほうが、より認められやすくなるでしょう。

初回相談料は無料ですので、どうしても相続放棄を取り消ししたい方は、ぜひ当事務所までご相談ください。

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