遺産相続が発生した際には、民法に規定されている法定相続人が遺産を相続することになりますが、場合によっては相続が発生した時点で、既に相続人となる地位の人が先に亡くなられていることがあります。
被相続人よりも相続人のほうが先に亡くなっている場合、遺産は誰がどういう順番で相続するのでしょうか。また、その時の法定相続分はどうなるのでしょうか。
そこで今回は、遺産相続における「代襲相続」について詳しく解説します。
親より子供が先に亡くなっている場合
相続が発生した際に子供がいる場合は、子供が第一順位の相続人となります。
ところが、親が亡くなるより前に子供が亡くなっている場合は、第一順位となる相続人がいなくなるため、第二順位の相続人である直系尊属(親、祖父母)に相続権が移ることになりますが、この際に子供の子供、つまり被相続人から見て孫がいる場合については、第二順位に相続権が移行せず、「代襲相続」という状況が発生します。
代襲相続とは
代襲相続とは相続人が被相続人より以前に死亡している場合に、相続人の子供が相続するという制度です。
代襲相続は第一順位である子もしくは、第三順位である兄弟姉妹が死亡している場合に発生します。
代襲相続人の法定相続分
代襲相続によって相続人になる孫や甥姪のことを「代襲相続人」といいます。代襲相続人の法定相続分については、本来の相続人の相続分を代襲相続人全員で引き継ぐことになります。
【具体例】
相続人が配偶者と孫一人(代襲相続人)の場合、配偶者1/2:孫1/2
また、子供が2人いてそのうちの1人が死亡している場合については、子1人と孫1人の2人が法定相続人となります。
【具体例】
相続人が長男と死亡している次男の子一人(代襲相続人)の場合、長男1/2:次男の子1/2
このように、代襲相続人はもとの相続人の相続分を代襲相続人全員で引き継ぐことになります。
孫も死亡している場合はどうなる?
亡くなられた方がご長寿の場合は、子だけではなく孫も既に死亡していることが稀にありますが、その場合は孫の下にひ孫がいればひ孫が代襲相続人となります。これを「再代襲」といい、以降何代でも代襲することが可能です。
ただし、兄弟姉妹については代襲相続が発生するのは兄弟姉妹の子である甥姪までで、それ以上の再代襲は発生しません。
あまりに血縁関係が遠くなるため、兄弟姉妹の代襲相続については子の場合と違いこのような制限がかかっているのです。
代襲相続で間違いやすいポイントについて
代襲相続の仕組みについては概ねお分かりいただけたかと思いますが、以下のようなケースについては、代襲相続が発生するのかどうかについて間違いやすいので注意が必要です。
子供が相続放棄したら代襲相続は発生するのか
子供が生存しているものの、何らかの事情で相続放棄をしたら、孫(相続放棄をした子の子)が代襲相続するのでしょうか。
代襲相続が発生するきっかけとなる原因を「代襲原因」といい、相続放棄については代襲原因に該当しません。
そのため、子供が相続放棄をした場合は相続放棄をした子供の子が代襲相続するのではなく、他に子供がいない場合には、第二順位の相続人である直系尊属(親、祖父母)が相続人となるのです。
死亡以外の代襲原因とは
相続発生前に相続人が死亡している場合以外にも、次のような代襲原因があります。
相続人廃除
被相続人の意思で相続人の相続権を奪う手続きで、次のような事情がある場合に認められます。
- 被相続人に対して虐待や重大な侮辱をした場合
- 被相続人に損害が発生する程度の著しい非行があった場合
相続廃除の手続きは生前に家庭裁判所に申し立てができますが、遺言書によって相続人廃除することも可能です。
子が相続廃除された場合は、代襲原因となるため相続排除された子の子が代襲相続人となります。
相続欠格
一定の不正行為をした相続人の相続権を失わせる制度で、特段の手続きは不要で、要件に該当すれば当然に相続欠格となり相続権を失います。
具体的には、被相続人や他の相続人を殺害した場合や、遺言書の作成において詐欺や脅迫を用いて妨害したような場合が相続欠格となる事由に該当します。
子が相続欠格に該当する場合は、代襲原因となるため相続欠格となった子の子が代襲相続人となります。
代襲相続が発生する遺産分割は複雑化する可能性も
代襲相続が発生する相続では、代襲相続人が1人ではなく複数になることもあり、それによって法定相続人全体の人数が増える傾向があります。
例えば、父親の相続で子が長男と次男の2人がいて、どちらも死亡しているとします。
長男に2人、次男に2人の子供、がいると、代襲相続人は4人と一気に増えるのです。
この場合、代襲相続人2人同士はいとこの関係になり、通常の相続人の血縁関係よりも遠くなるため、関係が良好でなかったり、遠方で生活していたりすると、遺産分割協議が進まなかったり、もめてしまう可能性があります。
さらに再代襲が発生すると、ほとんど面識のない者同士で遺産分割協議をしなければならない可能性もあるのです。
遺産分割協議の前に当事務所までご相談を
代襲相続が発生するケースについては、遺産分割協議において感情的なこじれから紛争に発展することも少なくありません。
当事者だけで話し合うのではなく、相続の専門家であり第三者である弁護士にご依頼いただければ、代理人となって他の相続人と交渉を行い、できる限りスムーズに解決できる可能性があります。
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