相続において遺言書が発見された際には、原則として遺言書の内容に従って名義変更などの手続を進めていくことになります。
ところが、遺言書の内容によっては相続人の間で摩擦が生じることもあり、相続人全員の協力が得られないことも少なくありません。
そこで今回は、遺言書の執行において重要な役割を担う「遺言執行者」について詳しく解説します。
遺言執行者とは
遺言書が発見され無事に家庭裁判所での検認手続が済んだら、遺言書の内容を実現するために、相続財産の名義変更などの手続に入ります。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するためのすべての権利と義務を持つ、いわば相続手続の責任者といった立場です。
遺言執行者は必ず必要ではありませんが、遺言執行者がいることで、手続がスムーズになり、相続人の方にかかる負担も軽減できるというメリットがあります。
遺言執行者になれる人
遺言執行者になるために、特別な資格は必要ありません。未成年者もしくは破産者でなければ、相続人でも遺言執行者になることは可能です。ただ、遺言執行者は自ら立候補してなるわけではなく、次のような方法によって選任されます。
遺言執行者の決め方
遺言執行者については、遺言書の中で誰にするか決めて指定するケースが一般的です。当事務所でも遺言書の作成についてサポートをしており、その際に遺言執行者を選任しておくことをおすすめしています。
遺言書で遺言執行者の選任がされていない場合は、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることも可能です。
遺言執行者のメリット
遺言書の執行に伴う名義変更手続については、多くの場合、相続人全員の承諾や印鑑が必要になります。そのため、遺言執行者がいないと、遺言書に反対する相続人の協力が得られず、遺言執行が進まない可能性があるのです。
遺言執行者を選任しておけば、預貯金の解約手続などについても、相続人全員ではなく、遺言執行者1人の捺印で手続を進めることができるため、非常にスムーズになります。
また、相続人は遺言執行者の行為を妨害することができないため、勝手な行為を防止することも可能です。
このように、遺言執行者を選任することで、名義変更手続などの権限を遺言執行者1人に集中させられるため、より確実に遺言書の内容を実現することができます。
遺言執行者だけができること
遺言執行者はいるととても便利ですが、選任しなかったとしても大きな問題はありません。ただし、次の2つの内容については、必ず遺言執行者を選任しておかなければ手続ができないため、注意が必要です。
相続人の廃除
生前に被相続人を虐待したり、重大な侮辱をしたような相続人については、被相続人の意思で相続人から除外することができ、そのことを「相続人の廃除」といいます。
相続人の廃除は生前に家庭裁判所に申し立てることでも可能ですが、生前の相続人廃除で揉めたくないというご希望も多いため、亡くなられたのと同時に遺言書の中で相続人の廃除の申立てをすることも可能です。
この場合、亡くなられた本人に代わって家庭裁判所に相続人の廃除を申し立てる遺言執行者が必須となります。また、生前に行った相続人の廃除を取り消す場合も、遺言執行者の選任が必要です。
子供の認知
結婚していない男女の間に生まれた子供のことを、非嫡出子といいます。非嫡出子が父親の相続人になるためには、父親に認知してもらう必要がありますが、生前には周りに知られたくないなどの理由で、認知をしていないことも少なくありません。
そこで、遺言執行者を選任することで、遺言書によって子供の認知をすることも可能です。認知された子供は、嫡出子と同じ法定相続分を有する相続人となります。子供が20歳以上の場合は、子供の承諾も必要になります。
遺言執行者に任せられること
遺言書で遺言執行者を選任しておくと、相続の手続がスムーズになることはお分かりいただけたかと思います。
次に、当事務所に遺言執行者をご依頼頂いた場合、具体的にどのようなことを任せられるのかについて解説します。
財産目録の作成
相続が発生したら、その時点における相続財産の状況を調査して、財産目録としてまとめる必要があります。当事務所が遺言執行者として就任すれば、財産目録を作成して相続人に交付いたします。
相続人への分配
遺言書に基づいて、各相続人に遺産を分配します。現預金の振分けや、相続不動産の登記申請などについても、遺言執行者が全て手配いたします。また、借金が相続財産に含まれている場合は、弁済手続についても遺言執行者が単独で行うことが可能です。
遺贈の手続
相続人以外の人に相続財産が割り当てられいる場合も、遺言執行者が財産の引渡しや登記手続を行います。遺贈の金額が大きい場合、相続人が協力的ではないことが多いため、できるだけ遺言執行者を選任して、手続が単独でできるようにした方がよいでしょう。
遺言執行者は四ツ橋総合法律事務所にお任せください
遺言書を確実に執行してもらうためには、相続を専門としている弁護士に遺言執行者を依頼することが最も有効な対策となります。
当事務所にて遺言書の作成をサポートさせていただければ、遺言執行者の就任についても合わせて承ります。
当事務所には複数の弁護士が在籍しておりますので、将来的に弁護士にもしものことがあっても、他の弁護士が問題なく遺言執行いたしますので安心です。
まずは一度、当事務所までご相談ください。