四ツ橋総合法律事務所橋では、相続の事前対策として、「遺言書の作成」について積極的にサポートしております。
「遺言書を作成するだけなら、弁護士に相談しなくてもできるのでは」と思う方もいるかもしれませんが、遺言書には必須記載事項など要件があり、自己流の遺言書ですと「無効」になってしまうリスクもあるため、注意が必要です。
そこで今回は、遺言書が無効になってしまうケースや、当事務所で遺言書を作成するメリットについて解説します。
よくある遺言書の無効パターン
遺言書には幾つかの様式がありますが、本人の直筆で作成する自筆証書遺言については、自分一人でも作成することが可能なため、手軽に利用される反面、相続発生時に無効であることが発覚するケースも少なくありません。
では、具体的にどのようなケースで無効となるのでしょうか。
パソコンで作成している
そもそも自筆証書遺言は本人の直筆でなければ成立しないのですが、パソコンで作成したものを印刷しているというケースあります。自筆証書遺言については、全文を直筆で本人が書くことが成立要件となっているため、パソコンで作成することはできません。
どうしてもパソコンで作成したい場合は、秘密証書遺言という方式で作成する必要があります。
法改正で財産目録はパソコンでもOK
2019年の法改正によって、これまで財産目録の部分についても直筆が必要とされていた自筆証書遺言が、今後は財産目録についてはパソコンで打ち出したものや、登記事項証明書などを添付する形でも認められることとなりました。
ご高齢の方にとって財産目録の直筆は非常に大変だったため、今回の改正によって自筆証書遺言の使い勝手がよくなるといえます。
ただし、直筆で記載しない場合は一定のルールがあるため、事前に当事務所まで作成方法をご確認されることをおすすめします。
日付の書き忘れ
遺言書には作成した「日付」を明確に記載しなければなりません。遺言書を作成した後に気が変わって遺言書をもう一度作りなおした場合、日付の最も新しいものを有効な遺言書として扱うことから、遺言書の作成日は遺言書の必須要件となっています。
日付については、年月日が正確にわかるよう記載しなければならず、「○年○月吉日」といった書き方では無効になってしまうため注意が必要です。
遺言書の修正は、日付だけで判断されるため、公正証書遺言で作成した遺言書よりも自筆証書遺言で作成した遺言書の日付の方が新しければ、自筆証書遺言の方が優先されます。
署名押印漏れ
全て直筆で書いて日付も忘れずに書いたとしても、最後に直筆の署名押印が漏れていると無効になってしまいます。
押印については実印でなくても有効ですが、遺言書の内容に納得できない相続人がいると、遺言書の真実性を疑う可能性があるので、できるだけ実印で押印して印鑑証明書も同封しておく方がよいでしょう。
遺言書作成を当事務所にご依頼いただくメリットとは
遺言書が無効になってしまう上記のパターンを覚えておけば、自分自身で作成しても問題なさそうな気がするかもしれません。しかし、遺言書の作成において大切なことはこれだけではありません。
遺言書が有効に成立している場合でも、そこに書かれている内容次第では、相続対策になるどころか、かえって紛争の火種になってしまう可能性もあることに留意する必要があります。
遺留分を無視するとトラブルの原因に
遺言書の内容は法定相続分の規定に優先しますが、第三順位の相続人である兄弟姉妹以外の相続人には「遺留分」という保護された相続分があり、遺言書で遺留分を侵害すると、遺留分を持つ相続人から「遺留分侵害額請求」を起こされてしまい、場合によっては紛争に発展してしまうおそれがあります。
遺言書は本人の希望を反映するものである必要はありますが、遺留分を侵害するとどのようなリスクがあるのかについては、事前に理解したうえで慎重に検討することが大切です。
四ツ橋総合法律事務所なら相続税対策も同時にできる
遺言書を作成する際には、遺産分割対策だけではなく、相続税についても合わせて検討する必要があります。たとえ同じ相続財産だったとしても、誰が、どのように相続するのかによって、適用できる控除制度や特例制度が異なるため、相続税額も変わってくるのです。
特に、近年は相続税の基礎控除額が大幅に引き下げられ、実質的な相続税の増税ともいわれているため、遺言書を作成する際には次の世代にかかる負担を最小限に抑えられるよう、相続税にも配慮した内容にする必要があります。
当事務所は、相続税の専門家である税理士と提携しておりますので、ご依頼者様が希望される内容の遺言書が執行された場合、どの程度の相続税が発生するのかについてシミュレーションすることが可能です。
弁護士としての視点はもちろんのこと、税理士としての視点からのアドバイスもできるところが、四ツ橋総合法律事務所橋の特長です。法的にベストな選択でも、税的にはそうでないことはよくあります。
当事務所であれば、法律と税務両方の角度から専門的に検証したうえで、どのような遺言書にするのか判断することができるので、より満足度の高い遺言書を作成することが可能になります。
初回相談料は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。