相続が発生した際に、特定の相続人に多くの遺産を相続させるといった内容の遺言書が発見された場合は、ご自身の「遺留分」という法的に保護されている取り分が侵害されている可能性があります。
遺留分を侵害された場合は、「遺留分侵害額請求」という手続きをすることで、ご自身の遺留分を取り戻すことが可能です。
そこで今回は、遺留分侵害額請求のポイントや弁護士に依頼するメリット、そして法改正の内容などについて解説します。
遺留分とは
通常、遺言書が残されている相続では、遺言書の内容が法定相続分よりも優先されます。
例えば、「すべての財産を長男に相続させる」といった内容の遺言書も有効です。
上記のような遺言書によって妻である配偶者が一切財産を受け取れなくなるとすると、日常生活に支障すら出る可能性が考えられます。
そのため、相続人のうち、配偶者と子(孫、ひ孫)、直系尊属(親、祖父母)については、遺言書でも侵害することができない「遺留分」という保護された取り分が規定されているのです。
遺留分を有する相続人のことを、「遺留分権利者」といいます。
遺留分は黙っていては保護されない
遺留分については、民法によって規定されていますが、何もしなくても保護されるというわけではありません。
あくまで遺言書の内容は有効なので、遺留分を確保したければ、遺留分を侵害された遺留分権利者は自ら「遺留分を返して」と権利を行使する必要があるのです。
このように遺留分の返還を請求する手続きのことを「遺留分侵害額請求」といい、対象となる権利のことを「遺留分侵害額請求権」といいます。
遺留分侵害額請求の時効について
遺留分侵害額請求については、いつでもできるわけではなく、次のような時効期間が定められています。
- 相続の開始及び遺留分が侵害されたことを知った時から1年
- 相続開始の時から10年
通常、遺留分の侵害は遺言書が発見されればわかるため、その時点から1年以内に権利を行使しなければ、遺留分を取り戻せなくなってしまうのです。
遺留分侵害額請求権の時効中断
遺留分侵害額請求権の時効による消滅を回避するためには、1回でも相手に対して請求の意思表示をする必要があります。
通常、時効を中断させるためには、裁判によって訴えるなどの面倒な手続きが必要ですが、遺留分侵害額請求権については「形成権」といって本人の意思表示のみで効果を発生させる権利のため、裁判ではなくても相手に意思表示をすれば時効は中断できるのです。
遺留分侵害額請求のやり方は、特に決められていないので、口頭で伝えても有効ですが、時効の問題があるため、通常は内容証明郵便によって相手方に送付することが一般的です。
遺留分の計算方法
遺留分侵害額請求をするためには、相続人ごとの遺留分を正確に計算しなければなりません。実はこの作業が非常に重要で、一般の方が遺留分侵害額請求をしようとすると、そもそもの遺留分の計算が間違っていることが多々あるため、注意が必要です。
遺留分は以下の流れに沿って計算をします。
遺産総額を求める
遺留分は遺産総額に対する一定割合なので、まずは遺産総額を求める必要があります。
遺産総額というと、被相続人が亡くなられた時に保有している財産だけだと思い込みがちですが、生前贈与についても特定の相続人に対する特別な贈与と認められるものについては、特別受益として相続財産に持ち戻して計算する必要があるため注意が必要です。
計算式にすると以下の通りです。
遺産+生前贈与-債務=遺産総額
【弁護士に依頼すべきポイント】
遺産総額は、単に遺産をカウントすればよいという単純な作業ではありません。生前贈与については、特別受益に当たるかどうかについて、他の相続人と争いになることもありますし、相続人に遺産を隠されてしまうケースもあります。
遺産総額は遺留分の金額に直結して影響するため、遺留分侵害額請求をするにあたって遺産総額の調査はとても重要です。
当事務所は累計1,200件以上の相続案件に携わってきているため、遺産調査能力も高く、全体の遺産を正確に把握して遺留分を割り出すことができることがあります。
遺留分の金額を間違えてしまうと、本来もらえたはずのものがもらえなくなってしまいますので、自分で無理をせず、お早めに弁護士までご相談いただければ幸いです。
遺留分の割合
遺産総額に対して、次のような割合が遺留分として認められています。
配偶者のみor子供のみ・・・1/2
配偶者と子供・・・配偶者1/4、子1/4
配偶者と直系尊属・・・配偶者1/3、直系尊属1/6
直系尊属のみ・・・1/3
このように、相続人の組み合わせによって、若干割合が変わるため間違えないようにしましょう。
法改正で「遺留分侵害額請求」に
遺留分減殺請求は、2019年の法改正によって「遺留分侵害額請求」に変更となりました。
これまでの遺留分減殺請求については、請求をして返還を受けられるのは、原則として侵害された「現物」に限定されていました。
よって、土地を切り分けたり、共有するといったことになってしまい、財産価値が低下するなどの不都合が起きていたのです。
遺留分侵害額請求では、原則として現物ではなく「金銭」での返還のみに限定されることとなったため、土地相続でも遺留分を侵害した部分に相当する金銭を請求して精算することとなります。
遺留分侵害額請求(遺留分侵害額請求)は当事務所にご相談を
遺留分侵害額請求は、単に請求するだけであれば一般の方でもできなくはありませんが、適正な遺留分を計算した上で、実際に返還を受けられるようにするには、やはり専門家である弁護士のサポートが必要不可欠です。
四ツ橋総合法律事務所では、過去に何度も遺留分侵害額請求を行ってきた実績がございますので、安心してご依頼ください。
初回相談料は無料ですので、遺留分侵害額請求権が時効にかからないよう、できる限りお早めにご相談いただければ幸いです。