中小企業の経営者の方がお亡くなりになられますと、通常の相続の問題に重ねて、「事業承継」という問題も生じる可能性があります。
事業承継については、会社の経営全体に影響を及ぼすため、事前に適切な対策を講じておかないと、相続人のみならず、会社の従業員にまで影響を与えてしまうため注意が必要です。
そこで今回は、事業承継対策の重要性や、四ツ橋総合法律事務所が事業承継に強い理由について解説します。
事業承継とは何か
中小企業の経営者の方が亡くなられて相続が発生すると、相続財産の中に自らが経営していた会社の株式が含まれることとなります。
株式を誰が相続するのかによって、会社の後継者が決まることとなるため、株式の相続は他の相続財産よりも特に慎重に話し合って相続人を決めることが重要です。
法定相続分で分けるとトラブルになる
預貯金などについては、法定相続分に従って分けて相続すれば特段の問題は生じません。
ところが、株式については持分に応じて会社の経営に対しての発言権を持つこととなるため、法定相続分に応じて相続することにしてしまうと、相続人全員が会社の経営に口を出すことになってしまい、会社の意思決定がスムーズにいかなくなる可能性があります。
会社の意思決定に支障が出ると、経営自体にも影響が出るため、従業員にも不安がよぎる事となり、場合によっては会社の存続すら危ぶまれることも少なくありません。
実際中小企業は、創業者のワンマン経営に依存しているケースが多いため、事業承継について事前に対策をとっておくことがとても重要なのです。
事業承継は生前から早めの対策が必要
安全確実に事業承継するためには、相続が発生してからではなく、現経営者の方が積極的に動いて生前から対策をとる必要があります。
事業承継対策は「遺言書の作成」と「株式の譲渡」の2点がポイントです。
遺言書の作成
遺言書によって、後継者を明確に指定しておくことで、株式を分散して相続することを防ぎ、会社の意思決定がスムーズにいかなくなるような事態を防止します。
事業承継対策として遺言書を作成する場合は、通常の遺言書とは違い、次の点についても配慮が必要です。
遺留分について
配偶者、子、直系尊属(親、祖父母)については、遺言書でも侵害できない遺留分という相続分があります。
一部の相続人にまとめて株式を相続させる内容の遺言書を作成すると、他の相続人の遺留分を侵害してしまう可能性があり、相続が発生した際に遺留分侵害額請求といったトラブルに発展する可能性があるため注意が必要です。
遺留分を侵害する場合については、他の相続財産で調節したり、代償金を支払って帳尻を合わせるといった対応策をとらなければなりません。
株式の譲渡
中小企業の株式は、上場株式とは違い、相続税の課税対象となる評価額については、会社の資産状況によって大きく左右されるため、相続が発生した際したタイミングで会社の業績が極端に良かったりすると、高額な相続税が発生してしまうため注意が必要です。
生前に株式を後継者に譲渡することで、発生する税金をコントロールして、相続税を節税することも重要になります。
株式譲渡のメリット
譲渡については相続とは違い、任意のタイミングで行うことができます。会社の業績がたまたま落ちていて、評価額が低くなっている時に譲渡すれば、税金についても低く抑えることが可能です。株価の引き下げ対策を講じた上で譲渡することもできます。
また、生前に株式を譲渡しておけば、相続が発生してから株式相続についてもめることもありません。
事業承継自体が生前に完了するため、経営を上手にバトンタッチすることができ、従業員の理解も得やすくなるのです。
四ツ橋総合法律事務所が事業承継に強い理由
当事務所はこれまで1,200件以上の相続案件に携わってきており、中でも事業承継について得意としております。遺産相続の中でも、事業承継については最も紛争化しやすく、解決が難しい問題ですが、事前に適切な対策さえ講じれば、法的にも税的にも問題なく対処することが可能です。
事業承継アドバイザーが在籍
当事務所の弁護士は、民間資格である事業承継アドバイザーの資格を取得しており、株式相続のみならず、信託や譲渡などのスキルも豊富です。
自益権と共益権は分けられるので、会社の方針を決める権利は残したまま、株を譲渡することもできます。事業承継で代替わりをするのであれば、議決権だけを子どもに渡して配当権は親に残すことも可能です。
こういった具体的なアドバイスは、事業承継を専門にしている弁護士でなければなかなか難しい部分になります。事業承継は株式の譲渡が肝になるので、事業承継に特化した知識が絶対的に必要なのです。
事業承継に強い税理士と提携
事業承継対策で切っても切り離せない問題が「税金」です。
誰を後継者にするのかという問題だけではなく、発生する税金がいくらになるのか、どうやったら節税できるのかといった観点からも同時にアプローチすることが、ベストな事業承継対策につながります。
四ツ橋総合法律事務所は、事業承継に強い税理士と提携しておりますので、株式譲渡によって発生する税金にも配慮したご提案が可能です。
当事務所と提携している税理士の方の見解によると、中小企業の社長様はワンマン経営が多い傾向ですが、内部の管理体制や申告を適切に行えば、事業承継のみならず、法人税など普段の税金についても節税できる可能性があるとのことでした。
弁護士と税理士のタッグによって、ベストな事業承継を実現できるところが、四ツ橋総合法律事務所の強みです。事業承継は早めの対策がとても重要ですので、まずはお早めにご相談いただくことをおすすめします。
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