遺産相続において、自分の相続分に不公平感を感じたり、理不尽さを感じたりすることは珍しくありません。
自分の相続分に納得がいかない場合は、諦めたり放置したりせず、専門家である弁護士にご相談いただくことを強くおすすめします。
今回は、相続分に納得がいかないオーソドックスな3つのケースと、それぞれの対処法や四ツ橋総合法律事務所(大阪オフィス)のサポートなどについて詳しく解説させて頂きます。
遺留分の侵害によって相続分が減らされているケース
遺産分割については、原則として相続人全員で協議をしてそれぞれの相続分を決定しますが、故人の残した遺言書が見つかった場合については、遺言書の内容が優先されます。
ところが、遺言書は必ずしも民法の規定されている法定相続分に則った相続分とは限りません。場合によっては、「すべての財産を長男に相続させる」といった一部の相続人の「遺留分」を著しく侵害することもあります。
遺留分とは
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に認められている最低限の取り分のことを言い、遺言書の内容よりも優先される特徴があります。遺留分の割合は、相続人の組み合わせに応じて次のように規定されています。
- 相続人が配偶者のみの場合:1/2
- 相続人が子供のみの場合:1/2
- 相続人が配偶者と子供の場合:各1/4
- 相続人が配偶者と直系尊属(両親、祖父母など)の場合:配偶者1/3 直系尊属1/6
- 相続人が直系尊属だけの場合:1/3
遺留分侵害額請求により取り戻す
遺言書によって上記遺留分を侵害された場合は、相手方に対して遺留分の返還を求める遺留分侵害額請求を行う必要があります。
遺留分侵害額請求になる前の「遺留分減殺請求」では、侵害された財産そのものの返還しか求める権利がなかったため、不動産などが対象となっている場合は、実務上返還がスムーズにいかないことがよくありました。これを受けて、遺留分減殺請求は法改正により「遺留分侵害額請求」に変更となったのです。
遺留分侵害額請求権とは
遺留分侵害額請求権とは、侵害された対象物となる現物そのものの返還を求めるのではなく、侵害された遺留分を「金銭」で請求できる権利であり、今後は現物の返還を求めることはできなくなります。
実質的に金銭債権化されるため、比較的スムーズに遺留分相当額の金銭の返還が受けられることが予測されます。
遺留分を侵害された場合の対処
遺産分割において他の相続人に対して遺留分の返還を求めるためには、まず相続財産を調査し総額を把握したうえで、遺留分の侵害額がいくらであるのかを正確に算出する必要があります。
ただ、一般の方にとって相続財産の調査はとても大変であり、漏れが生じやすいため、プロである弁護士にご依頼いただくことがおすすめです。
当事務所はこれまで多くの相続案件に携わってきたので、全体の遺産を漏れなくスムーズに確認します。
特別受益で納得がいかないケース
生前に故人から特別な贈与を受けていた場合は、他の相続人から特別受益との主張をされ、本来の相続分から生前贈与分を控除されてしまうことがあります。
例えば、相続人が長男と次男の2名で、相続財産が2,000万円の場合において、長男への生前贈与400万円が特別受益であると主張された場合、2,400万円を全体の相続財産として、1,200万円ずつ分けるのです。
特別受益を受けている長男については、すでに400万円をもらっているため、実質的な相続分としては800万円となります。
特別受益となる贈与とは
特別受益として相続財産への持ち戻しの対象となるのは、生前贈与の中でも特別な利益にあたるものに限定されます。
例えば、相続人の中で1人だけ有名私立大学に進学して学費を負担してもらった場合、高額な結婚資金や新居の購入費用を贈与してもらったような場合、特別受益に該当する可能性が出てきます。
特別受益を主張された場合の対処
他の相続人から特別受益を主張されて納得がいかない場合は、当事者同士で話し合っても平行線で時間だけがかかってしまうため、早い段階で当事務所にご相談いただくことをおすすめします。
感情論でこじれてしまう前にご相談いただければ、解決までに時間を要する調停や審判ではなく、話し合いで柔軟な対応をとれる可能性があります。
当事務所は、ご相談の際に形式的な部分だけをお聞きするのではなく、法的争いの背景まで丁寧に掘り下げてお聞きするよう徹底しています。主張の部分だけ見ると交わらない問題も、背景を理解していれば相手とすり合わせしていける可能性が高まり、選択肢の幅が広がるのです。
寄与分で納得いかないケース
生前に故人と特別な関わりがあった相続人については、法定相続分とは別に寄与分が追加で認められる可能性があります。
寄与分についても、先ほどの特別受益と同様で認められるかどうかによって、すべての相続人の相続分に影響が出てくるため、遺産分割協議における紛争の争点となりやすいのです。
寄与分が認められるケース
寄与分については、次のような事情がある場合に認められる可能性があります。
- 故人の事業や会社を無給で尽くして支えた
- 仕事を辞めてまで療養看護したことで看護費用がかからなかった
- 財産管理を代わりに行ったことで管理料がからなかった
寄与分の対処法
寄与分については、主張する場合もされる場合も、ポイントとなるのは証拠です。
例えば、老後は故人と一緒に住んでいて自宅で療養看護を行っていたような場合は、何かしらの証拠がある可能性がありますので一度ご相談にお越しください。
また、他の相続人から寄与分を主張された場合についても、法的に認められるレベルの寄与があったかどうかについて、弁護士の客観的な視点から確認した上で適切な対応を行います。
四ツ橋総合法律事務所大阪オフィスなら相続税も同時にご相談可能
相続分に納得がいかない場合は、当事務所にご依頼いただくことで、経験豊富な弁護士が他の相続人と直接交渉して、法律に従った相続分を確保いたします。
また、当事務所は相続税に強い税理士とも密に連携しておりますので、単に法律論だけで解決をご提案するのではなく、相続税の節税効率も踏まえてベストな選択肢をご提案できます。
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