自分自身が相続人となった場合は、相続する以外にもいくつかの選択肢があります。

被相続人の財産内容によって、メリットやデメリットが異なってくるため、それぞれの選択肢の特長について掴んでおくことが大切です。

そこで今回は、相続の選択肢である単純承認、相続放棄、限定承認の特長について詳しく解説します。

遺産を相続する「単純承認」

被相続人の残した財産を相続することを「単純承認」といいます。相続分は、相続人全員で話し合って決めますが、遺産分割のもととなる相続財産には、預金や不動産、株式といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれる点に注意が必要です。

単純相続をする場合は、預金だけ相続して借金は相続しない、といった選択はできず、相続するなら借金の返済義務についても合わせて相続することになります。

遺産分割協議で借金を割り振れるのか

遺産分割協議の中で借金返済を割り振ることもありますが、それはあくまで相続人間での取り決めに過ぎないため、債権者は遺産分割に関係なく、相続人の法定相続分に応じて各相続人に対して請求することが可能です。

例えば、長男と次男が相続人である場合において、1億円の不動産と5,000万円の借金を長男が相続して、次男は何も相続しないとの取り決めをしたとしても、長男が5,000万円の借金を返済しなければ、次男は債権者から法定相続分に応じた金額の請求を受けることとなります。

そのため、相続財産に借金が含まれている場合については、相続後の返済についても慎重に検討する必要があります。

相続人ではなくなる相続放棄

相続財産が借金ばかりで相続するメリットがないような場合については、相続をしない選択肢として「相続放棄」という手続きをとる必要があります。

相続放棄をすると、当初から相続人ではなかったことになるため、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続しないことになり、相続権自体を失います。

借金の相続を避けられるというメリットはありますが、被相続人名義の自宅に住んでいるような場合については、相続放棄をすると自宅に住み続けられないという問題も出てくるため、判断する際には注意が必要です。

また、部分的に放棄することもできないため、相続放棄をする場合は、相続権全てを放棄することになります。

相続放棄すると親戚に迷惑がかかるわけ

相続放棄をすると、代襲相続は発生せずにそのまま次順位の相続人に相続権が移行します。

例えば、子が相続放棄をした場合、孫には代襲相続が発生せず、第二順位である直系尊属(親、祖父母)に相続権が移行し、直系尊属も死亡、もしくは相続放棄した場合は、第三順位である兄弟姉妹にまで相続権が移行するのです。

被相続人の借金が原因で相続放棄をする場合、子が相続放棄をすることで、最終的に兄弟姉妹にまで借金の相続が降りかかる可能性が出てくるため、相続放棄をする場合は、事前に次順位の相続人全てに伝えた上で、全員揃って相続放棄することを検討したほうがよいでしょう。

相続財産の範囲で借金を相続する限定承認

相続財産を調査しても、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのかはっきりとしないような場合に、マイナスの財産が多くてもプラスの財産の範囲までしか相続しないようにできるのが「限定承認」です。

限定承認を使えば、相続放棄のように相続権は失わず、かつ、債務超過の状況を回避できるため、相続人にとってもメリットのある選択肢といえます。

相続財産に自宅がある場合にも有効

被相続人が所有していた自宅に相続人が住んでいる場合、相続放棄をすると所有権を失ってしまいます。

限定承認であれば、プラスの財産の範囲までしかマイナスの財産の返済義務がないため、その金額に相当する借金を実費で返済すれば、自宅はそのまま相続できるのです。

全員一致が条件

単純承認や相続放棄については、各相続人が単独で選択することが可能ですが、限定承認についてだけは、すべての相続人が揃って限定承認をする必要があります。

相続人のうち、一人でも単純承認や相続放棄をした場合、他の相続人については限定承認を選択できないので注意しましょう。

単純承認したことになってしまう場合とは?

相続が発生して、今後どうするのか決めかねている時でも、次のような行為をしてしまうと、強制的に単純承認をしたものとみなされてしまうため注意が必要です。

相続財産の処分

被相続人名義の口座からお金を引き出して消費したり、不動産を売却したような場合は、相続する意思とみなして単純承認が成立します。

遺品整理をしながら、財産の一部を処分した場合についても、場合によっては単純承認とみなされるため、相続放棄をする可能性がある場合については、どうするかはっきりするまで遺産には手をつけないほうがよいでしょう。

3ヶ月の経過

相続放棄や限定承認ができるのは、相続開始後3ヶ月以内です。よって、3ヶ月を経過した場合については、自動的に単純承認となります。

相続財産の隠蔽

被相続人の財産を隠したまま相続放棄をした場合、たとえ受理されたとしても、財産を隠蔽したことが発覚すれば、単純承認したものとみなされます。

これら単純承認とみなされることを「法定単純承認」といい、本人の意思に関係なく、単純承認したことになってしまうため、十分注意しましょう。

ベストな選択肢は弁護士に聞くのがおすすめ

相続において単純承認、相続放棄、限定承認のどれを選ぶかについては、後で取り消しができないため、弁護士に相談の上入念に財産調査をした上で決めることが得策です。

四ツ橋総合法律事務所橋では、相続発生後の財産調査から相続人の搜索などについてもサポートしており、ご依頼者様にとってベストな選択肢をご提案いたします。

また、当事務所は相続税に強い税理士とも提携しておりますので、法的なアドバイスだけではなく、相続税の節税まで踏まえてアドバイスすることが可能です。

初回相談料は無料ですので、相続発生後はお早めにご相談ください。

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