遺産相続というと、預金や不動産、株式などプラスの財産を受け継ぐことをイメージする方が多いかと思いますが、実は借金などのマイナスの財産についても一緒に受け継がなければなりません。
亡くなられた方が多額の借金を残している場合は、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い債務超過の状況ですと、借金を相続してしまう可能性があるため注意が必要です。
そこで今回は、債務超過のような場合に相続しないようにする「相続放棄」の手続きについて詳しく解説します。
借金を相続したくなければ相続放棄
相続発生後の財産調査の結果、借金の方が多ければ「相続放棄」を検討する必要があります。相続放棄とは、文字通り相続を放棄することで、相続権を放棄するだけでなく、「当初から相続人ではなかったこと」になり、一切の権利義務がなくなるのです。
相続放棄をすれば借金を背負わされる心配はなくなりますが、次の点に注意が必要です。
代襲相続は発生しない
父親の相続において、相続人である子が相続放棄をした場合、孫がいたとしても代襲相続は発生しません。子が相続放棄をすることで、相続権は第二順位の直系尊属(親、祖父母)に移行し、直系尊属もいない場合は第三順位の兄弟姉妹にまで及びます。
いきなり相続放棄すると親族に迷惑がかかる
債務超過が理由で相続放棄をする場合については、相続放棄すると上記のように次順位の相続人に相続権が移行するため、事前に伝えておかないと、次順位の相続人に迷惑がかかることになります。
そのため、相続放棄をする場合は、あらかじめ次順位の相続人全員に声をかけて事情を説明し、全員が相続放棄をする必要があることをきちんと説明することが大切です。
相続放棄のやり方
相続放棄は家庭裁判所に相続放棄の申し立てをして行います。申し立て後、家庭裁判所から相続放棄をすることに対しての理由や、相続放棄をするとどうなるのかについて確認する通知書が届き、それに対して回答することで相続放棄が受理されます。
相続放棄が受理されると、当初から相続人ではなかったことになるので、一切の相続権を失います。
相続放棄と相続分の放棄は違う
上記のように、相続放棄は家庭裁判所で行う正式な手続きですが、中には相続放棄を誤解している方がいるため注意が必要です。
遺産分割協議において自分は全ての相続を放棄するとの意思を表示したことで、「自分自身は相続放棄をした」と思い込んでいる方が時々おられますが、それは相続放棄ではなく「相続分の放棄」であり、意味が全然違います。
遺産分割協議で相続を放棄する意思を表明することは、単に自分の相続分を放棄しているだけで、相続人としての地位は残ります。
例えば、長男と次男が相続人である場合に、長男が1億円の不動産と1億円の借金を相続し、次男は相続をしないと遺産分割協議で取り決めたとします。
しかし、遺産分割協議での取り決めは、あくまで相続人間でのみ有効で、債権者にしてみれば関係のない話なので、法定相続分に基づいて全ての相続人に対して借金の返済を請求することができます。
長男が予定通り借金も返済すればよいのですが、返済が滞った場合、借金の債権者は長男だけではなく次男にも借金の返済を請求することができるのです。
次男からしてみれば、何も相続していないのに借金の返済だけ迫られたらとても大変です。
このようなケースでは、次男は遺産分割協議で相続分の放棄を申し出るだけではなく、家庭裁判所において「相続放棄」の手続きをする必要があります。
家庭裁判所で相続放棄をすれば、「当初から相続人ではなかったこと」になるので、長男が借金を返済しなくても、次男に請求が来ることはありません。
相続放棄の期限
相続放棄は相続開始後、以下の期限までに家庭裁判所で手続きをしなければなりません。
・相続の開始を知った時から3ヶ月
相続の開始を知った時とは、被相続人の方が亡くなられたことと、それによって自分が相続人になったことを知った日ということになります。
自分自身が配偶者や第一順位の相続人であれば、被相続人が亡くなられた時が起算日となりますし、上順位の相続人が相続放棄したことで自分に相続権が回ってきた時は、そのことを知った時が起算日となります。
3ヶ月の間にやるべきこと
相続開始後3ヶ月で相続するかどうか決めるということは、結構大変です。通常は四十九日の法要くらいまではバタバタするため、実際に本腰を入れて相続の手続きに着手できるのはその後になります。
相続放棄をするかどうかを判断するためには、事前に入念な財産調査をしなければなりません。財産調査が不十分なまま3ヶ月が過ぎてしまうと、後で借金が発覚しても相続放棄ができない可能性が出てきますので注意しましょう。
四ツ橋総合法律事務所なら3ヶ月後の相続放棄にも対応
たとえ3ヶ月の期限が過ぎてしまったとしても、焦る前に当事務所までご相談ください。相続放棄の原則は3ヶ月以内ですが、事情を弁護士から裁判所にきちんと説明して説得することで、3ヶ月経過後でも相続放棄が認められる場合があります。
当事務所はこれまで相続放棄の手続きについて、多くの実績がございますので、3ヶ月経過後の相続放棄についてもノウハウがございます。
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