遺産分割については、相続人全員が参加して協議をすることが大前提です。
ところが、何らかの手違いや意図的に自分の知らないところで勝手に遺産分割が終わってしまっていることも稀にあります。
そのような場合は、たとえ手続きが全部終わっていたとしてもあきらめず、早急に弁護士に相談することで、正当な相続分を取り戻すことが可能なことがあります。
そこで今回は、相続分を取り戻すための権利である「相続回復請求権」について詳しく解説します。
相続回復請求権とは
相続回復請求権とは、簡単にいうと本来の相続人が法定相続分を取り戻すことができる権利のことで、何らかの理由で相続人ではない人が取得してしまった財産を、返還するよう請求することができます。
民法では次のように規定されています。
第884条
相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から20年を経過したときも、同様とする。
このように、相続回復請求権には5年の時効期間があるので、自分が相続人だと知ったら、できる限り速やかに請求をする必要があるのです。
相続回復請求ができる人
相続回復請求ができる人は、本来の相続人はもちろんのこと、次のような人についても相続回復請求によって遺産の返還を請求することが可能です。
包括受遺者
遺言書によって財産を遺贈された人についても、相続人と同じように相続回復請求権によって本来取得できる予定だった財産の返還を請求することが可能です。
相続分の譲受者
相続人から相続分を譲り受けた人についても、相続回復請求が可能です。相続放棄をする代わりに、相続分の譲渡をするようなケースがこれに該当します。
遺言執行者
遺言書で遺言執行者(遺言書の内容を実現するための権限を与えられた人)が指定されている場合は、相続人ではなくても 相続回復請求権を行使することができるとされています。
遺言執行者は弁護士などの専門家が指定されていることが多いです。
相続財産管理人
相続人が誰もいないようなケースでは、身内など利害関係人からの申し立てによって、相続人の代わりに相続財産を管理する相続財産管理人が選任されることがあります。
相続財産管理人も、相続回復請求権によって遺産を取り戻すことが可能です。
相続回復請求が発生する具体例
相続回復請求をしなければならないケースはあまり多くはありませんが、以下のような場合が該当します。
相続欠格
たとえ外形的には相続人としての地位にいたとしても、被相続人や相続人を殺害したり、脅迫や詐欺によって遺言書の作成を妨害した相続人については、特段の手続きをすることなく、当然に相続権をはく奪されます。
これを「相続欠格」といいます。
戸籍謄本上では法定相続人と認識されてしまうので、親族が気が付かないとそのまま相続してしまう可能性があるのです。
相続欠格は代襲相続の原因となるので、代襲者がいれば代襲者が相続人となり、代襲相続人や同順位の他の相続人がいなければ、次の順位の相続人に相続権が移行します。
例えば、子が相続人であるケースにおいて、子に相続欠格が認められる場合は、相続欠格となった子に子(すなわち孫)がいればその孫が代襲相続し、孫やひ孫または他の子がいなければ、第2順位の相続人である直系尊属(親、祖父母)が相続人となって相続回復請求することが可能です。
相続廃除
生前に被相続人に対して虐待をしたり、重大な侮辱をしたような相続人については、相続人が相続廃除の申し立てをすることで、相続人としての権利をはく奪することができることがあります。
相続廃除を行うためには生前に家庭裁判所に申し立てるか、遺言書によって死後に遺言執行者に手続きをしてもらうことになります。
出生届の誤り
何らかの事情で、本来の子供ではない子供を自分の子供として出生届を出してしまったような場合については、血がつながっている本来の相続人が相続回復請求できます。
養子縁組の不備
養子縁組によって養子になると、実子と同じ相続権を持つこととなるため、外形的には相続人に見えます。ところが、何らかの手違いや不備によって養子縁組が無効であることが発覚すると、養子ではなくなるため本来の相続人は相続回復請求することが可能です。
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早期のご相談が早期解決への道しるべ
相続に関するトラブルの多くは、法律論でなく感情論でもめていることもあります。感情論で争いになってしまうと、感情的でなくなるまでに時間がかかってしまうため、できる限りそうなる前の早い段階でご相談いただくことを強くおすすめいたします。
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初回相談料は無料ですので、まずはお早めにご相談ください。