遺産相続が発生したら、相続財産を徹底的に調査する必要がありますが、あわせて相続人についても調査し確定させなければなりません。

家族であれば、わざわざ調査しなくてもわかるような気がするかもしれませんが、間違いがあると遺産分割協議が根底から覆ることになってしまうため、適切な方法で確認することが重要です。

そこで今回は、相続人調査の重要性と、具体的な調べ方について詳しく解説します。

相続人の確定によって相続はスタートする

遺産相続の手続きを進めるためには、基礎となる相続財産の総額はもちろんの事、相続人についても確定させなければなりません。

外形上は、配偶者と子が相続人で疑いの余地がないような場合でも、調査をすると養子縁組した子や、認知した子の存在が発覚することもあるため、注意が必要です。

相続人は間違えると大変

相続人を間違えて認識したまま遺産分割協議を始めてしまうと、後で発覚した際に、すべてやり直さなければならなくなってしまいます。

遺産をどう分けるのかを考える前に、まずは誰が相続人なのかを確実に確認することが、遺産相続の手続きにおいて最も大切なのです。

相続人の確定の仕方

誰が相続人なのかについては、亡くなられた被相続人の死亡から出生までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍などを取得して、被相続人を中心とする家系図を作成することで、相続人が誰なのかを確実に確定させます。

先ほどお伝えした、養子縁組や認知といった事実についても、戸籍謄本に記載されているため確認することが可能です。

除籍謄本とは

さまざまな事情によって、その戸籍からすべての人が抜けると、戸籍の原本の内容を謄写した除籍謄本が作成されます。

例えば、養子縁組、婚姻、離婚、失踪宣告、死亡、分籍、転籍などによって、戸籍からすべての人がいなくなると、戸籍謄本から除籍謄本になって情報が保存されるのです。

あくまで、全員が戸籍から抜けた場合に作成されるので、被相続人が戸籍から抜けていても、誰かが戸籍に残っていれば、除籍謄本ではなく、戸籍謄本に被相続人の情報が記載されることになります。

亡くなられた方の除籍謄本がある場合は、必ず取得して確認しましょう。

改製原戸籍とは

法改正される前の古い戸籍のことで、手書きの毛筆体などで書かれているため、一般の方では内容を読み解くことも難しい場合があります。

ご高齢の方がお亡くなりになられた場合は、改製原戸籍の取得が必要になるケースが多く、せっかく取得しても読み方がわからないことがあるため、できる限り弁護士などの専門家に取得を依頼した方がよいでしょう。

謄本と抄本の違いとは

戸籍を取得する場合、戸籍謄本と戸籍抄本が選べるようになっています。戸籍謄本を取得すると、戸籍に記載されているすべての方の情報が謄写されているものを取得でき、抄本の場合は一部の情報のみが抜粋されて謄写されたものになります。

相続の手続きにおいては、謄本が必要な場合と抄本でも可能な場合がありますが、相続人を確認する際には謄本の取得が必要です。

相続人の調査方法

相続人の調査については、上記のように戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍を取得して、誰が相続人になるのかを徐々に確認していかなければなりません。

まずは、被相続人の現在の本籍地の役所で戸籍謄本を取得します。遠方の場合は郵送でも取得が可能です。取り寄せた戸籍の内容を見て、結婚や転籍などで戸籍が変わっている場合は、1つ前の戸籍を取得して、家系図を徐々に明らかにしていきます。

この作業を被相続人の出生までさかのぼって行っていくことが、相続人調査の主な流れです。

結婚や離婚などで本籍地を移している人の場合は、複数の役所に対して戸籍謄本を請求しなければならないため、非常に骨の折れる作業になります。また、改製原戸籍などについては一般の方では読み間違えることもありますので、できればすべてまとめて弁護士に依頼した方がよいでしょう。

当事務所なら相続手続きをまとめてサポート

四ツ橋総合法律事務所は、相続人の調査をはじめ、相続財産の調査や遺言執行、遺産分割協議や遺留分侵害額請求、相続登記、不動産売却のサポートなど、遺産相続に関連するあらゆる手続きについてトータルでサポートを行っております。

相続人の調査は、戸籍を取得して確認していく地道な作業であり、先入観を抜きにして第三者目線で調査できる弁護士の方が、ミスや漏れを回避できます。

また、相続人が知らない養子や認知された子が発覚した場合についても、弁護士が代理人となって調整を図ることができますので、相続人の方が嫌な思いをすることもございません。

当事務所にご依頼いただければ、煩わしいお手続きについてはすべてこちらで対応いたしますのでご安心ください。

税理士との連携により相続税申告もカバー

相続といえば、遺産分割の他に相続税申告が必要になる可能性があります。

通常、相続税申告については、遺産分割が終わった後に、別途税理士を探して依頼しなければなりませんが、当事務所であれば、相続税に強い税理士と提携しておりますので、相続税についてもシミュレーションしながら、同時並行で遺産分割を進めていくことが可能です。

遺産分割の内容によっても、相続税額に違いが出てくるため、当事務所では税理士と連携して法務面と税務面、両方の視点からベストなアドバイスを致します。

初回相談は無料にて承っておりますので、これから相続手続きを始めようという方については、ぜひお早めにご相談ください。

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