遺産相続が発生したら、まずはどのような遺産があるのかについて入念に確認する必要があります。

相続財産の対象となるのは、現預金はもちろんのこと、不動産や株式、有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産についても対象となるため、漏れのないよう調査確認することがとても重要です。

そこで今回は、相続財産の対象となる遺産の範囲について詳しく解説いたします。

一般的な相続財産について

相続が発生した際には、被相続人名義の次の財産について相続の対象となります。

預金資産

被相続人名義の普通預金、定期預金などについては、すべて相続財産となるため、相続発生後に残高証明書を取得して金額を把握していく必要があります。

銀行口座については、本人がお亡くなりになりますと、口座が凍結され、すぐに払い出しすることができなくなりますので注意が必要です。

不動産

自宅、アパート、マンション、ビルなどの不動産についても、被相続人名義のものはすべて相続財産となります。

住宅ローンが残っている場合は、未返済の部分も相続対象となりますが、被相続人が団体信用生命保険に加入している場合は、保険適用により住宅ローンは完済されます。

株式など有価証券

市場に公開されている上場株式はもちろんのこと、会社経営者が保有している中小企業の株式も相続の対象となります。

中小企業の場合は、株式相続は事業承継に直結するためとても重要な部分です。
四ツ橋総合法律事務所大阪オフィスの弁護士には、「事業承継アドバイザー」という民間資格を有した弁護士が在籍しておりますので、より適切なアドバイスやサポートができます。

骨董品、美術品関係

自宅や倉庫に保管してある骨董品、美術品、宝飾類などについても、経済的な価値があるものについてはすべて相続財産として遺産分割の対象となります。

その他、自動車やバイクなどについても相続財産となりますので、勝手に名義変更しないよう注意しましょう。

漏れやすい相続財産について

以下の財産については、相続財産から漏れてしまいやすいので特に注意しましょう。

生命保険金

被相続人が生命保険に加入していた場合、契約内容・受領する保険金の金額によっては相続財産の対象となる可能性があります。

受取人に特定の人物が指定されている場合

生命保険金は契約上の「受取人」固有の財産として処理されます。
そのため、受取人に配偶者や子供など特定の個人を指定している場合については、遺産分割の対象から外れて受取人固有の財産になるのです。

ただし、相続税については課税されますので注意しましょう。

受取人が被相続人もしくは「相続人」と指定されている場合

受取人が被相続人自身の場合は、被相続人の財産として相続財産となります。また、単に相続人と指定されている場合についても、相続財産として扱われるため間違えないよう注意が必要です。

死亡退職金

被相続人が会社員の場合は、死亡により会社から退職金が支払われることがあります。
死亡退職金が相続財産に含まれるかどうかについては、死亡退職金の支給規定によって判断が分かれるため気をつけなければなりません。

支給規定によって受給する人が特定されているような場合については、受給権者固有の財産として判断されるため相続財産の対象から外れますが、特定されていない場合については相続財産として遺産分割の対象になる可能性があります。

漏れやすいマイナスの相続財産

借金などのマイナスの財産についても相続の対象となるため、漏れなく調査する必要があります。

返済途中のクレジットカードや、消費者金融からの借り入れ、各種ローンなどについては比較的見つけやすいのですが、次のようなマイナスの財産については財産調査から漏れやすいので注意が必要です。

保証債務、連帯債務

被相続人が保証人や連帯保証人をしていた場合は、相続人にその地位も相続されるため注意が必要です。

例えば、賃貸借契約の連帯保証人や、借金をする際の連帯保証人については、本人が亡くなっても相続人が相続しなければならないため、相続放棄をしない場合はどのような保証債務があるのか入念に確認する必要があります。

また、身元保証人については本人の死亡により終了するため、原則として相続の対象にはなりません。

3ヶ月経過後になって相続放棄をしたくなった場合

当初の調査ではプラスの財産の方が多かったはずが、相続放棄の期限である3ヶ月の期間が経過したのちに新たな借金や保証債務、連帯債務などが発覚することがあります。

原則として、3ヶ月経過後の相続放棄は認められませんが、当事務所にご相談いただければ、例外的に3ヶ月経過後の相続放棄を認めてもらえる可能性があります。

四ツ橋総合法律事務所は、相続放棄の手続きに力を入れており、多くの経験がございますので、たとえ期限が過ぎてからマイナスの財産が発覚したとしても、慌てず、諦めず、お早めに当事務所までご相談ください。

財産調査は四ツ橋総合法律事務所にお任せください

相続財産の調査については、自分でやってできないこともありませんが、認識違いによるミスや、漏れなどが発覚すると、遺産分割でトラブルを引き起こす可能性があります。

実際に当事務所にご相談に来られた方の中にも、財産関係が正しく把握できていないケースがとても多いです。

相続財産を正しく把握することが、遺産分割におけるトラブル発生のリスクを抑えることにつながります。

四ツ橋総合法律事務所は、相続財産調査など相続に関連してやらなければならない様々な手続きについて代行する業務を行っておりますので、ぜひお気軽にご利用ください。

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