相続が発生した際に、相続人が未成年者の場合については、本人自らの意思で遺産分割協議に参加することは難しいため、通常とは違った手続きが必要になります。

また、相続人がまだ生まれていない胎児の場合についても、通常とは違った流れになるため注意が必要です。

そこで今回は、相続人が未成年者や胎児の場合など、比較的イレギュラーなケースの相続について解説します。

相続人が未成年者の場合

相続人が未成年者でも、相続人になりますので、他の相続人と同じように財産を相続できますが、未成年者自らが遺産分割協議に参加して、他の相続人と対等に話し合うことは難しいでしょう。

そこで、未成年者が相続人となる場合については、「特別代理人」という代理人を立てなければなりません。

親は代理人になれないのか

通常、未成年者の法律行為については、親が法定代理人として決めることが一般的です。相続についても、親が代理人となることも可能ですが、親も相続人となる場合についてはこの限りではありません。

例えば、夫が死亡して、妻とその子供が相続人となる場合については、妻が子供を代理してしまうと、実質的に妻が自由に相続分を操作できてしまうことになります。

このように、親も相続人となる場合は利益相反となってしまうため、別途特別代理人の選任の申し立てが必要です。

特別代理人になれる人

特別代理人については、家庭裁判所に申し立てをして選任してもらう必要があります。
特別な資格は不要で、相続人以外であれば親族でもなることが可能です。

ですが、遺産分割でもめた場合に軋轢を生む可能性もあるため、通常は弁護士などの専門家に特別代理人を依頼することをおすすめします。当事務所でも、遺産相続についてご依頼いただければ、弁護士が未成年者の特別代理人になることが可能です。

未成年者の代襲相続について

相続が発生した際に、子がすでに死亡していて孫がいる場合については、孫が子を代襲して相続人となります。

代襲相続の場合、孫が未成年者であることがよくありますが、問題なく相続人となることが可能です。

代襲相続の場合は、片親が義理の両親と養子縁組していなければ相続人とはならないため、特別代理人を選任する必要はありません。

未成年者は相続税控除がある

未成年者でも財産を相続する以上は、相続分に応じた相続税を納税する必要があります。
ただ、未成年者で次の要件に該当する場合については、未成年者控除が適用できるため、相続税を節税することが可能です。

【未成年者控除の条件】

(1) 相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所がある人(一時居住者で、かつ、被相続人が一時居住被相続人又は非居住被相続人である場合を除きます。)
  又は、相続や遺贈により財産を取得したときに日本国内に住所がない人でも次のいずれかに当てはまる人
イ 日本国籍を有しており、かつ、その人が相続開始前10年以内に日本国内に住所を有していたことがある人。
ロ 日本国籍を有しており、かつ、相続開始前10年以内に日本国内に住所を有していたことがない人(被相続人が、一時居住被相続人又は非居住被相続人である場合を除きます。)。
ハ 日本国籍を有していない人(被相続人が、一時居住被相続人、非居住被相続人又は非居住外国人である場合を除きます。)。

(2) 相続や遺贈で財産を取得したときに20歳未満である人
(3) 相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること。

【未成年者控除の控除額について】

未成年者控除の控除額は、当該未成年者が満20歳になるまでの年数×10万円が控除額となります。

例えば、未成年者が10歳の場合は10×10万円=100万円が控除されます。

未成年者控除は税額控除であり、他の評価額の控除などに比べて節税効果が非常に高い点が特徴です。

相続放棄する場合も特別代理人が必要

未成年者が相続放棄する場合でも、特別代理人の選任が必要です。放棄するということは、当初から相続人ではなかったことになってしまうため、慎重に判断する必要があります。

法定代理人である親が相続人ではなければ、そのまま代理人となることができますが、親も相続人である場合については、子が相続放棄することで親の相続分が増えることになるため、必ず特別代理人の選任が必要です。

ただし、相続財産が債務超過のため親子揃って相続放棄する場合については、利益相反行為には当たらないので、特別代理人の選任なくして相続放棄することができます。

胎児も相続人になるのか

相続人となる子がまだこの世に生まれておらず、母親が妊娠中の場合については相続人になるのでしょうか。

胎児は、無事に生まれてくることで相続人となりますが、死産となった場合については相続人にはなれません。

そのため、相続人の中に胎児がいる場合については、出産を待ってから遺産分割を進める必要があります。現状ではいないからといって、一方的に遺産分割をしてしまうと、無事に生まれてきた後に、全てやりなさなければならなくなるため注意しましょう。

遺産相続で分からないことは当事務所にご相談を

未成年者や胎児が相続人となるケースについては、今回ご紹介したように通常とは違った手続きや流れとなるため、できるだけ専門家に相談しながら手続きを進めることをおすすめします。

当事務所にご相談いただければ、特別代理人の選任手続きなどについても、他の手続きと合わせて一括で対応いたしますので、相続人の方にかかる労力も大幅に軽減できます。

また、それ以外のケースでも、相続人が複数にわたるケースについては、あとから紛争化する可能性がありますので、早め早めのご相談が重要です。

当事務所は、弁護士と提携先の税理士と連携して対応にあたっておりますので、相続税申告までカバーすることができます。

まずはお気軽に初回無料相談をご利用ください。

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