遺産相続については、原則として相続人でなければ遺産を相続することができません。
ただし、相続人が1人もいないケースについては、特別縁故者として認められれば、相続人ではなくても遺産の全部または一部を取得することができます。
そこで今回は、特別縁故者の詳細や、遺産を取得するまでの流れについて詳しく解説します。
特別縁故者とは
相続が発生した際に相続人が誰もいない場合、相続財産は原則として国のものになりますが、被相続人の生前に特別な関係にあった人がいる場合については、別途手続きをすることで特別縁故者として一定の遺産を取得することができます。
では、どのような人が特別縁故者として認められる可能性があるのでしょうか。詳しく見ていきましょう。
被相続人と生計が同じだった人
相続人ではないものの、被相続人と生計を同じくして生活していた人で、具体的には内縁の妻や夫などがこれに該当します。そのほか、事実上養子関係にある人についても、特別縁故者として認められる可能性があります。
被相続人の療養看護をした人
被相続人を長年にわたって療養看護してきた人がいる場合は、該当する可能性があります。ただし、介護士や看護士など報酬を得て療養看護を行っていた人については、特別縁故者にはなれません。
被相続人が深く関わっていた法人
特別縁故者になれるのは、個人だけではなく、法人でも可能性があります。
例えば、被相続人が会社経営者だったような場合については、その法人が特別縁故者として認められる可能性があります。
そのほか、学校法人、宗教法人、地方公共団体、公益法人やその他の団体などについても、被相続人と深い関係があった場合は特別縁故者として認められる可能性があります。
その他特別な縁があった人
相続人ではないものの、家族同然に親密な関係にあった人についても、特別縁故者として認められる可能性があります。例えば、親子同然のような師弟関係にあった人や、生前から遺産を譲ると約束されていた人などが該当します。
特別縁故者になるための手続きについて
特別縁故者として遺産を取得するためには、家庭裁判所に対して特別縁故者の申し立て手続きをする必要がありますが、そもそも相続人がいない状況のため、その前にもいくつかの手続きが必要です。
具体的な手続きの流れは以下のようになります。
ステップ1:相続財産管理人の選任申し立て
相続人が誰もいない場合については、まず相続財産を管理する人を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。
申立先:被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
申立できる人:利害関係人(被相続人の債権者,特定遺贈を受けた者,特別縁故者など)、検察官
相続財産管理人が選任されると、その旨が官報に公告され公になります。
ステップ2:債権申出の公告
官報に公告されてから「2ヵ月」を経過しても相続人が現れない場合、相続財産管理人がさらに2ヵ月以上の期間を定めて被相続人に対して債権や遺贈などがあれば申し出るよう「債権申出の公告」をします。
ステップ3:債権者等への弁済
債権者や受遺者が現れた場合は、相続財産管理人がそれぞれ精査をして相続財産から弁済、清算していきます。
これによって相続財産がなくなれば、特別縁故者が遺産を取得することはできませんが、なおも相続財産が残る場合については、次のステップへ進みます。
ステップ4:相続人捜索の公告
相続財産管理人の申し立てによって、6カ月以上の期間を定めて相続人が本当にいないのか、いる場合は名乗り出るよう官報に公告をします。
ステップ5:相続人不存在の確定
期限までに相続人が現れなかった場合、正式に相続人がいないことが確定し、特別縁故者が財産を取得できる可能性が出てきます。
ステップ6:特別縁故者の申し立て
相続人の不存在が確定してから3ヵ月以内に、家庭裁判所に対して「特別縁故者への財産分与の審判の申し立て」をします。
申し立てが認められた場合、特別縁故者は一定の財産を取得することが可能です。取得できる財産や割合などについては、被相続人との関係性や縁故関係の内容などを総合的に考慮して、家庭裁判所が判断します。
特別縁故者は相続税に注意
特別縁故者が財産を受け取った場合についても、相続人と同じように相続税が課税されます。ただし、相続税の基礎控除額が大幅に低くなる点に注意が必要です。
相続税の基礎控除額は、以下の計算式で計算します。
3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)=相続税の基礎控除額
特別縁故者は法定相続人の人数には含まれないため、基礎控除額は3,000万円です。また、基礎控除額を超える金額を相続する特別縁故者については、相続税が通常の2割増しとなります。
特別縁故者が受け取った財産が3,000万円以下であれば相続税は非課税ですが、超えた部分については課税されますので注意しましょう。
特別縁故者の申し立て手続きは当事務所にお任せください
特別縁故者として遺産を受け取るためには、上記のように1年程度の期間の中で1つずつ段取りをつけて手続きを踏んでいく必要があるため、一般の方が自分自身で行うことは簡単ではありません。
当事務所にご依頼いただければ、相続財産管理人の選任申し立てから特別縁故者の審判までトータルでサポートいたします。
また、特別縁故者の相続税が発生する場合についても、提携先の税理士が相続税申告まで対応いたしますのでご安心ください。初回相談は無料ですので、特別縁故者として申し出たい方はお早めにご相談ください。