身内の不幸により相続が発生した場合は、まず亡くなられた方の保有していた財産について入念に調べる必要があります。

財産調査の結果導き出された遺産総額が、遺産分割協議の基礎となる金額のため、漏れのないよう正確に調査することが大切です。

そこで今回は、プロの視点から最も多くの方が該当する「預貯金」や「不動産」の適切な調べ方やポイントなどについて解説します。

預金資産は意外とわからない

遺産相続において、ほぼすべての方に該当するのが預貯金資産です。被相続人名義の普通預金や定期預金については相続の対象となりますが、通帳や印鑑については本人が管理しているケースが多いため、たとえ家族であってもわからないことが多々あります。

また、銀行名がわかっても支店がわからないというケースもあったり、そもそも家族が全く知らない銀行口座を保有しているケースも少なくないため、預金資産については先入観を捨てて徹底的に確認することが重要です。

預貯金は10年で時効

預貯金の調査で注意すべきことは時効です。
預貯金債権については10年で時効にかかってしまうため、たとえ後から口座を発見したとしても、銀行側に返還請求ができなくなってしまう可能性があります。
実際、相続によって発見されずそのまま多額の預貯金が休眠口座に残ったままになってしまうケースがよくあるようです。

そのため、相続が発生したら先入観を抜きにして、徹底的に銀行口座を調査しましょう。

通帳を探す

自宅のタンスや金庫など、本人が通帳を保管していた場所をくまなく探しましょう。また、最近では通帳がないタイプの口座もあるため、スマホのアプリやパソコンについてもチェックが欠かせません。

Idやパスワードがわからない場合でも、銀行が特定できるような情報が見つかれば、対象となる銀行に問い合わせをして、本人名義の銀行口座がないか確認することが可能です(全店照会)。

手がかりがない場合

銀行口座についての手がかりがない場合については、居住地の地域にある銀行や信用金庫などに直接問い合わせをして、地道に確認していく必要があります。

また、仕事をしていた方の場合は、給与振り込み先口座も確認が必要です。

不動産の調べ方

不動産については、預貯金以上にわかりにくいため注意しなければなりません。自宅などについてはすぐに予測がつきますが、地方の不動産や投資用物件、底地などについては、相続人が全く知らないというケースもあります。

税金から調べていく

不動産を保有している場合は、毎年不動産の所在地を管轄している市区町村から固定資産税の納税通知書が届いているはずなので探してみましょう。

納税通知書が見つからない場合は、以下の方法でも探すことができます。

権利証を探す

自宅の金庫や仏壇、貸金庫などに不動産の権利証が保管されている可能性があります。権利証については、当時登記を担当した司法書士によって、綴込みされている媒体のタイトルが若干異なりますが、概ね「登記済権利証」という表示のものがあるはずです。

古い登記済権利証であれば、中に法務局の捺印がある権利証が入っていますが、最近不動産を購入したような場合については、不動産登記法が改正されているため権利証ではなく「登記識別情報」という1枚の用紙になっています。

登記識別情報には、登記をするためのパスワードが記載されていますが、その部分に上からシールが貼られています。うっかり剥がしてしまうと、他人にパスワードを知られてしまう危険性がありますので、見つけても絶対に剥がさないよう注意しましょう。

役所で聞く

不動産を保有している可能性がある場所が分かれば、その地域を管轄する役所に出向いて名寄帳で確認することも可能です。名寄帳とはその役所が管轄する地域にある課税不動産の全てが載っている台帳のことで、地域さえ特定できれば所有者を確認することが可能です。

ただし、非課税不動産については名寄帳には載りません。例えば、保有する不動産の前面道路が公衆用道路(私道)のような場合は、別途、法務局で公図を取得するなどして確認する必要があります。

売買契約書や管理委託契約書で確認する

不動産を購入した時の売買契約書や、アパートなどの賃貸物件を保有している可能性が高い場合は、管理委託契約書などから保有していた不動産を確認することが可能です。

投資用の区分マンションを保有していたような場合は、家族も知らないケースが多いため、通帳などで家賃らしき入金がないか、不動産投資ローンのような引き落としがないかなどについて、入念に確認する必要があります。

また、不動産会社との管理委託契約やサブリース契約についても相続の対象となるため、相続する相続人が確定するまで、勝手に解約通知などを出さないよう注意が必要です。

四ツ橋総合法律事務所なら財産調査もまとめて対応

今回は預貯金や不動産の調査方法について解説しましたが、他にも株式などの有価証券や美術品、骨董品、宝石類など相続財産の対象は多岐にわたります。

また、相続財産の調査が終わっても、それで手続きが完了するわけではなく、やっと遺産分割協議がスタートできるに過ぎないのです。

四ツ橋総合法律事務所にご相談いただければ、相続財産調査から遺産分割協議、そして名義変更手続きまでトータルでサポートいたします。

遺産相続はちょっとしたボタンの掛け違いから紛争に発展することが多々あり、それが相続財産調査の漏れだったりするケースも少なくありません。

相続開始後、早い段階で弁護士がサポートに入れば、不要な争いを回避してスムーズに手続きを進めることができます。

初回相談料は無料ですので、まずはお早めにご相談ください。

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