ご依頼の背景
依頼者の自宅の土地建物の登記名義が亡くなった父親のままになっていました。父親の相続人は長女、依頼者である次女、三女の子らでしたが、長女は幼少のころの病気により判断能力がないような状態でした。そのため、長女の世話をしていた相手方に不動産の名義を依頼者へと変更することへの協力を依頼しましたが、相手方からは協力するために多額の対価の支払いを求められ、協議が困難になっていました。その後、長女が亡くなり、長女には配偶者も子もいなかったため、長女の相続人はいないものと考えて、不動産の名義変更の手続きを進めようとしたところ、長女が亡くなる直前に相手方との間で養子縁組をしていたことが発覚しました。この養子縁組が有効となると、父の遺産について相手方も相続人になるところ、長女の判断能力がないと考えていたため、養子縁組の効力を争うということで弊所にご依頼いただきました。
依頼人の主張
長女が相手方とした養子縁組は無効であり、相手方は父の遺産について相続人ではない。
サポートの流れ
長女の判断能力について調査するため、医療機関にカルテの開示を請求しましたが、相手方の同意がない限りカルテの開示はできないとの回答でした。しかしながら、親族から長女の判断能力はなかったとの証言を得ましたので、養子縁組の無効確認を求めて訴訟提起し、裁判所からの嘱託により長女のカルテを取得しました。そのカルテを確認すると、養子縁組をする以前から継続して長女の判断能力がないことを明らかに裏付ける記載があったことから、訴訟においてそれらを詳細に主張しました。
結果
訴訟の結果、第1審では養子縁組の無効を認める全面勝訴判決がなされました。それに対して相手方が控訴したところ、第2審では、依頼者の希望は必ずしも養子縁組を無効にするということではなく、一切の経済的な負担がなく自宅の土地建物の登記名義を依頼者へと変更することであったことから、養子縁組自体は無効とはしないものの、依頼者の希望どおり、一切の経済的な負担がなく自宅の土地建物の登記名義を依頼者へ変更するという内容の和解が成立しました。