ご依頼の背景

依頼者の母親が亡くなり、母親には不動産と預貯金といった遺産がありました。

そして、母親は、不動産を依頼者に相続させる旨の自筆証書遺言を遺していました。

そこで、遺言書どおりの内容を実現するとともに、共同相続人からは遺留分侵害額の請求をされることが予想されたのでその点についても対応してほしいということで、ご依頼をいただくことになりました。

依頼人の主張

母親の遺した相続させる旨の自筆証書遺言どおりの内容を実現するとともに、共同相続人から遺留分侵害額の請求がされることが予想される点については、できる限り支払う金額を抑えることを希望されていました。

サポートの流れ

まずは、母親の遺した相続させる旨の自筆証書遺言どおりの内容を実現するため、遺言書検認の手続を経て、母親名義の不動産を依頼者名義にすることとしました。

そうしたところ、共同相続人らから遺留分侵害額請求の通知を受けるとともに、遺産分割調停を提起されることとなりました。依頼者が相続した不動産は、土地および土地上の建物2棟でしたが、建物1棟は未登記建物でした。

そして、建物はいずれも鉄筋コンクリートブロック造・鉄筋鉄骨造でした。依頼者としては、相続した不動産に居住する意向はなかったことから売却を試みましたが、建物2棟がある状態では買い手が見つからず、更地にしないと売れない状況でした。

しかも、建物が鉄筋コンクリートブロック造・鉄筋鉄骨造であったことから、解体費用がかさみ、買取りの申出額は不動産の固定資産評価額の半分程度にしかなりませんでした。

そこで、遺産分割調停では、遺産、特に不動産の評価額は解体費用を控除した実際の売却価格とすべきであり、そのことを前提に遺留分の計算をすべきことを主張しました。

結果

このような主張をした結果、共同相続人らの理解が得られ、実際の売却価格を前提に遺留分の計算をし、遺留分侵害額の支払いを済ませることができました。

これにより、依頼者が希望していた母親の遺言書の内容を実現すること、および、遺留分侵害額の支払額を抑えることを実現することができました。