ご依頼の背景

父親の兄弟が妻子なく亡くなり、両親も既に亡くなっていたため、相続人は兄弟のみとなり、さらに亡くなっている兄弟もいたことから、その子らが代襲相続人となっていました。依頼者は、父親の兄弟とはほとんど交流もなく、さらにその子となるとほとんど面識もない人もおり、中には住所や連絡先も全く不明という相続人もいました。そして、相続人が13名と多数であったことから、自身で遺産分割協議を進めることは非常に困難であると考え、相談に来られました。

依頼人の主張

分割方法については、法定相続分にしたがった分割方法で問題ないので、できるだけ早期にまた負担も少ない方法で遺産分割協議を成立させてほしい。

サポートの流れ

住所連絡先が判明している相続人については、被相続人が亡くなったため遺産分割協議を行わなければならないところ、法定相続分にしたがって分割してよいかどうかを連絡しました。住所連絡先が不明の相続人については、戸籍を収集し、そこから住所が判明した相続人に同様の連絡をしました。戸籍から判明した住所に連絡文を送付しても届かなかった相続人もいましたが、その相続人については携帯電話番号が判明していたため、その携帯電話番号から現住所を突き止めることができ、上記と同様の連絡をしました。

結果

住所調査等を行った結果、全ての相続人に対して、法定相続分にしたがって分割することに同意してもらえるかどうかを確認することができました。これにより、不在者財産管理人を選任する必要がなくなり、依頼者の負担が増大することを回避することができました。
弁護士からの連絡に対して、一部の相続人から、被相続人とは全く面識がないことから、自らの相続分は不要との意見がありました。そのため、不要との意見があった相続人については、何も相続しないこととし、各相続人の相続分についても調整を行いました。そして、そのような調整を行った相続分での遺産分割で同意できるかどうかについて、全相続人に最終的に確認したところ、全相続人の同意を得たことから、遺産分割協議書を作成することができました。このように、調停・審判を行うことなく遺産分割協議が成立しましたので、調停・審判を行うよりも早期に解決することができましたし、また調停・審判を行うことによる依頼者の負担も回避することができました。