ご依頼の背景

夫が亡くなり、その相続人は妻である依頼者と夫の前妻との間の子の二人でした。前妻の子からは、夫が作成した依頼者へ全て相続させる旨の自筆証書遺言が他の文書の余白部に記載されたものであることからその有効性が争われ、しかも夫の預金口座から生前に引き出された約1100万円は依頼者が被相続人のためではなく自身のために引き出したものであり遺産に含まれるべきものであるとして、調停が申し立てられていました。

依頼人の主張

自筆証書遺言については有効であり、また夫の預金口座から生前に引き出された金銭は夫が自分で使うために引き出したものであり、依頼者自身は全く関与していない。

サポートの流れ

夫が作成した自筆証書遺言については、確かに他の文書の余白部に記載されたものではありましたが、全文が夫の自書であり、日付の記入や署名捺印もなされ、内容についても妻に全てを相続させるというもので何も問題はなく、遺言書の要件は全て満たしていると主張しました。また、夫の預金口座から生前に引き出された金銭については、医療記録や依頼者が作成していた日記から、預金口座から引き出された日については夫は退院しており、さらにゴルフや競馬など外出していたことから、全て夫が自分で使うために引き出したものであると主張しました。

結果

自筆証書遺言の有効性については、裁判所からも遺言書の要件に欠けるところはないとの指摘があり、相手方も有効性については争わないということになりました。これにより遺言書が有効であることを前提に、相手方からは遺留分減殺請求がなされました。そして、その遺留分を計算する前提となる遺産については、相手方はあくまで夫の預金口座から生前に引き出された金銭についても含むと主張し、調停において合意に至る可能性が乏しかったため、調停は不成立となり、相手方は訴訟を提起しました。その訴訟においても調停と同様に、夫の預金口座から生前に引き出された金銭を取得・使用したのが夫か依頼者かが争われましたが、夫が使用したことを推測できる証拠はある一方、依頼者が使用したことを基礎づけるような証拠は何もなかったことから、夫の預金口座から生前に引き出された金銭約1100万円は遺産に含まないことを前提としての和解が成立しました。