ご依頼の背景

依頼者には任意後見人として司法書士事務所がついていました。依頼者は被相続人であるお姉様が施設に入居していたことから被相続人の生前その施設費用を合計1,000万円以上負担していました。

しかし、お姉様が亡くなった後にお姉様に預貯金が600万円以上あることが判明しました。

そこで、お姉様の相続財産である預貯金から依頼者の負担した施設費用を少しでも回収したいと考えました。

しかしながら、依頼者自身も高齢であること、相続人が依頼者のほかは依頼者の甥や姪にあたり、これまでに連絡を取ったこともないことからその交渉を弁護士事務所に依頼することとなりました。

依頼人の主張

依頼者及びその任意後見人は、お姉様に預貯金があることを知りませんでした。

そのためにお姉様の施設費用を負担してきましたが、お姉様に預貯金が相当額あることが判明したために立替えた施設費用として相続財産から回収したいというものでした。

サポートの流れ

まずは、お姉様の相続財産がどの程度あるのか、お姉様に他に負債がないのかどうかを調査することからはじめました。お姉様自身も施設にいたことから施設に遺産分割協議の依頼を受けた弁護士として通知を発送し、相続財産の概要を確認しました。

その調査の結果、葬儀費用や遺品整理代金の未払い、トランクルームの敷金などの遺産があることが発覚しました。

お姉様には後見人がついていなかったことから、亡くなってからの手続がされていないような状況でした。相続財産の概要を把握できた段階で、全相続人に対して遺産分割協議を行いたい旨の通知を発送しました。

その結果、依頼者以外の相続人は相続放棄の手続をとることとなりました。

相手方は、相手方の一人の長男が司法書士をしていたため、相続放棄の手続をその司法書士に依頼し相続放棄の手続が完了した旨の連絡が入りました。

弊所では、家庭裁判所に照会をかけて、依頼者以外の相続人が相続放棄したことを確認しました。

結果

依頼者以外の相続人が相続放棄の手続を行ったことから、被相続人の相続人が依頼者だけとなりました。

その結果、預貯金等については依頼者が全て相続することになりました。