ご依頼の背景
被相続人は生前、長男の連帯保証人となっていました。長男はもちろんそのことを認識していましたが、妻と次男はそのことを認識していませんでした。被相続人が亡くなった当時は長男が返済を継続していたことから特に問題となることもなく、被相続人が死亡してから20年以上が経過していました。
しかし、依頼の直前になって、長男の支払いが滞るようになったことから長男が債務整理を行うこととなり、上記の事実が発覚することとなりました。
長男が自己破産をすれば、連帯保証人である被相続人へ請求が行くこと、すなわち被相続人の相続人である妻と次男が支払必要となる可能性が出てくることから、相続放棄の手続を依頼することになりました。
依頼人の主張
被相続人が死亡した当時は被相続人の債務を知らず、特に何もしないで過ごしていました。
しかし、長男の連帯保証人になっていたこと、それ以外に相続するつもりの財産があったわけでもないことから相続放棄の手続が可能ならしたいというものでした。
サポートの流れ
長男は被相続人の財産を相続しておりましたが、依頼者らは一切相続していなかったこと、被相続人が連帯保証人になっていたことは一切知らなかった事情の説明を記載した書面を作成したうえで、裁判所へ相続放棄の申立てを行いました。
その後、裁判所から依頼者らに対して父の死亡時期などを知った日付などを照会する文書が送付され、その内容についてもどのように回答するかを打合せし、陳述書も作成しました。
母親は高齢でなおかつ遠方に住んでいたことから、WEBを用いた打合せや裁判所に事情を説明の上での代筆による対応なども行いました。
結果
依頼者らが被相続人が長男の連帯保証人であると知った時期から3カ月を経過していないこと、したがって相続放棄の判断ができるときから3カ月を経過していないことから裁判所において相続放棄の申述が受理されることとなりました。
依頼者らとの打合せを行うことで裁判所でも相続放棄が認められたものと考えられます。