ご依頼の背景

依頼者の妻の母親(被相続人)が亡くなり、依頼者の妻と妻の兄が相続人となりましたが、その後遺産分割をする前に依頼者の妻が亡くなりました。

そこで、依頼者が妻の遺志を継いで妻の兄と遺産分割協議を進めようとしましたが、なかなか思うように進みませんでした。

そこで、速やかに遺産分割協議を進めるべく、ご依頼いただくことになりました。

依頼人の主張

妻の生前、妻と妻の兄が協議をして具体的相続分(妻の相続分<兄の相続分)を定めましたが、その後妻が亡くなってしまったので、依頼者としては、妻とその兄との間で定められていた具体的相続分により遺産分割することを希望されていました。

ところが、いざ依頼者が妻の兄に対してそのことを伝えると、妻の兄が渋り出すという状況でした。

サポートの流れ

依頼者からご依頼をいただいた後、弁護士から妻の兄に対して依頼者の意向を伝えたところ、妻の兄としては、被相続人名義の不動産について自らが取得し、依頼者らに対して代償金を支払う意向であると述べていました。

ところが、不動産の評価について大きな隔たりがあり(妻の兄が主張する不動産の評価額が明らかに時価を大きく下回る金額であり)、代償金の額で合意することができませんでした。

そこで、遺産分割調停を申し立てることとしました。交渉時の妻の兄の対応があまりに不誠実と感じられたことから、当初の依頼者の意向は維持しつつも、ひとまず法定相続分に応じた分割を希望することとしました。

調停では、相手方は引き続き低廉な不動産の評価額を主張するとともに、寄与分の主張を展開しました。それに対し、依頼者は、換価分割の主張をするとともに寄与分の主張を争いました。

結果

妻の兄は、被相続人名義の不動産を自身が取得することを欲しており、売却することは是が非でも避けたかったようであり、最終的には当初の依頼者の意向に沿うような、依頼者の妻の遺志に沿うような具体的相続分を前提とする代償金の額を提案されるに至ったことから、調停により遺産分割を成立させることとしました。

このようにして、依頼者の意向どおり(依頼者の妻の遺志どおり)の内容で遺産分割を実現することができました。