ご依頼の背景

依頼者の夫が亡くなりましたが、夫には前妻との間に子がいました。依頼者は夫の前妻との間の子らとは面識がなく、連絡を取ることには抵抗がありました。

そこで、弁護士に依頼し、弁護士に依頼者に変わって夫の前妻との間の子らと連絡を取り合ってもらい遺産分割協議をすべく、ご依頼をいただくことになりました。

依頼人の主張

被相続人の遺産は預貯金だけでしたが、被相続人が亡くなった後、依頼者が被相続人名義の銀行口座から引き出して葬儀費用や各種支払に費消したことから、これらに費消した金額を控除し、残額を相続人間で法定相続分どおりに分割することを希望されていました。

サポートの流れ

依頼者の希望どおりに進めるべく、まずは夫の前妻との間の子らに対し、遺産分割協議申入書を送付しました。

そうしたところ、子らのうち1名については連絡が取れ、依頼者の希望どおりに遺産分割することについての了承が得られましたが、もう1名については連絡が取れませんでした。

子らのおじを通じての連絡も試みましたが、奏功しませんでした。連絡の取れない子の住民票上の住所地を訪れ、所在調査もしましたが、すでにその子は退去済みで、所在不明となっていることが判明しました。

そこで、子らのおじに不在者財産管理人となってもらうこととし、所在不明となっている子に関し、不在者財産管理人の選任申立てをしました。

無事おじが不在者財産管理人に選任されましたが、おじは無償で協力してくれるとのことであったことから、おじの負担を少なくするため、帰来時弁済型の遺産分割協議をすることとしたうえ、遺産分割協議後は不在者財産管理人の選任を取り消してもらうこととしました。

結果

不在者財産管理人の選任申立てに当たっては、現地調査だけでは足りず、住民票上の住所地の物件所有者に対する聞き取りも必要となりました。

また、不在者の具体的相続分が大きくなかったことから、専門職ではなく親族を不在者財産管理人に選任してもらうことができました。

こうして依頼者の希望どおりの内容で遺産分割協議をまとめ、分配することができました。