ご依頼の背景

行政書士事務所にて被相続人の相続人の調査を行ったところ、被相続人と前夫との間に長女がいることが判明しました。被相続人の夫、長男、次女の3名が依頼者でしたが、いずれの依頼者も長女とは連絡を取ったことがありませんでした。

被相続人には夫と住んでいるマンションの持分及び預貯金がありました。依頼者らとしては、被相続人の夫が住んでいるマンションについては夫名義に変更したうえで、預貯金については法定相続分どおりで分けたいと考えていました。

しかしながら、連絡を取ったことがない相手方に対して手紙を送ったものの連絡がつかず、今後どのように進めればいいのかわからず、弁護士に依頼することとしました。

依頼人の主張

現在被相続人の夫が住んでいるマンションについては夫名義に名義を変更することに同意してもらい、その他の財産を法定相続分に応じて分割することを希望しておりました。

ただ、これは相手方が相続分の受取りを望んだ場合であり、渡す金額が少しでも少なくならないかというのが一番の希望でした。

サポートの流れ

まずは、相手方に対して被相続人が亡くなったこと、相続人として今後どのような意向であるのか連絡してほしい旨の連絡文書を送付しました。

相手方からはすぐに事務所宛に連絡があり、特に争いをしたいわけではないこと、金額についてはどの程度の相続財産があるのかを確認してから検討したいとの主張がされました。

そこで、弊所から遺産の情報をすべて開示の上、当方では弁護士費用もかかっていることから法定相続分よりも少し低い金額で協議ができないかを伝えました。

これに対して、相手方も特に不満はなく遺産分割協議の作成に進むことができました。遺産分割協議の作成後は、不動産の名義変更のために司法書士の紹介、預貯金口座の解約手続きなどを行いました。

結果

弊所から紹介した司法書士を介して不動産の名義変更も完了し、弊所では預貯金の解約手続きも行いました。

預貯金の解約が完了した後、弊所から相手方へ送金手続きも行い、被相続人の財産は全て解決することとなりました。