ご依頼の背景
被相続人には子として、依頼者の夫、遺留分減殺請求をしてきた義弟がいました。
被相続人は、生前から次男である義弟と仲が悪く、実質的には絶縁状態でした。しかし、長男である依頼者の夫が、被相続人より先に死亡したことから、嫁である依頼者が全ての財産を取得する遺言書を作成しました。
その後、実際に被相続人が死亡し、相続が発生後、義弟から遺留分減殺請求がなされたため、対応の必要が生じご相談・ご依頼となりました。
依頼人の主張
被相続人の生前の意思は、絶縁した次男(義弟)には遺産を与えないというものでした。
相続人には遺留分が認められるため、ゼロにはならないが、その範囲を最小限に抑えることが被相続人の生前の意思でもありました。
そのため、被相続人が生前から義弟の遺留分減殺請求対策として現金を用意していたようであり、依頼者としても被相続人の意思を尊重すべく、義弟からの遺留分減殺請求の対応は、その範囲内の金額に抑えるよう希望していました。
サポートの流れ
相手方が現預金の額を詳細に把握していたため、遺留分減殺請求額を下げるため不動産の評価額を調整する方法が考えられる事案でした。
また、動産に関しても相手方が主張してきたため、動産の評価額についても調整を行いました。
不動産の評価額については、当該不動産の立地や条件等から、固定資産評価額を上回らないことを主張し、固定資産評価額での遺産評価を目指すことを基本方針として取組みました。
動産についても、数社見積もりを出し、評価額を入念に調査しました。
結果
不動産の評価額について、こちらの主張が全面的に認められ、想定していた範囲内で遺留分減殺請求を収めることがことができました。
被相続人の生前の意向が、依頼者が遺産を引き継ぐことであったため、被相続人の遺産が分散することを防止し、有限な資金の範囲内に遺留分減殺請求への対応費用を抑えることを意識して対応した結果、依頼者のご希望通りの解決となりました。
ご依頼の時点で、遺産の特定はほぼ完了していたため、ご依頼から完全終結まで5ヶ月以内と比較的早期に解決ができました。