ご依頼の背景

被相続人の死後、被相続人名義の不動産、預貯金、被相続人名義の不動産を売却した際の売却代金など被相続人の全ての遺産を明らかにするよう相手方らに求めたものの、一向に取り合ってもらえなかったことから依頼者らは、自ら遺産分割調停を申し立てました。

調停において相手方らは、調停委員からも不動産の登記簿謄本や預貯金通帳の写しなどの資料を提出するように求められていたにもかかわらず、忙しかったなどと言って全く資料を提出しようとせず期日に欠席するようになりました。

このため、依頼者らは、このままでは相手方らが適切に対応することは期待できないと考えやむなく調停申立てを取り下げました。

その後も相手方らと交渉していたものの埒があかないと判断したため依頼をいただくことになりました。

依頼人の主張

相続分については法定相続分に従う意向であるものの、遺産の範囲および相手方らが管理していた被相続人の財産の使途等については金額を根拠づける資料等の開示を受けたうえで、本来得ることができる適切な遺産を受領したいと希望されていました。

サポートの流れ

複数の金融機関に存在していた被相続人名義の預貯金の取引履歴をすべて収集したうえでそれぞれの金銭の流れを詳細に調査しました。そのうえで、10万円以上の出金をすべて洗い出し、当該金額の使途について相手方らに釈明を求めました。

また、生前の不動産売却代金については不動産業者等に照会をかけた結果も踏まえて、具体的な事実を示したうえで回答を求めました。

もっとも、調停において相手方らは前回と同じく不誠実な対応を繰り返したため、双方に争いのない財産について調停を成立させたうえで、使途不明の財産については別途不当利得返還請求訴訟を提起しました。

結果

訴訟においては、証拠に基づかない経費の主張および年金収入を考慮することなくなされた相手方らの主張の矛盾を通常かかるであろう生活費の金額等を詳細に適示したうえで的確に追求したため、依頼者らの想定とほぼ同じ金額での和解が成立しました。