ご依頼の背景
父親が亡くなり、子である依頼者が相続人となりました。
もっとも、依頼者が生まれて間もなく両親が離婚し、依頼者は父親とは交流がない状況でした。
そうしたなか、父親の債権者の代理人弁護士から通知書が届き、依頼者は初めて父親が亡くなっていたことを知りました。もっとも、債権者の代理人弁護士から通知書が届いた時点では、すでに父親の死亡から3か月以上が経過している状況でした。
依頼者としては、交流のない父親の相続をする意向はなく、相続放棄のご依頼をいただくことになりました。
依頼人の主張
依頼者としては、交流のない父親の相続をする意向はなく、そのため、不動産や預貯金など、父親の積極財産を何ら調査することなく、とにかく相続放棄することを希望されていました。
サポートの流れ
依頼者から依頼を受けた時点では、父親が亡くなってからすでに1年近くが経過していました。そのため、単に相続放棄の申述をしてもすんなり裁判所に受理されないことが予想されました。
そこで、まずは、戸籍類を収集して、依頼者の生後間もなく両親が離婚したこと、そしてその後依頼者と父親との間に接点がなかったと考えられることを確認しました。
つぎに、依頼者の記憶のある頃から現在に至るまでの依頼者の生活状況について聞き取りをし、実際に依頼者と父親との間に全く接点がなかったと考えられることを確認しました。
そうして、依頼者が相続の開始を知った日、つまり父親の死亡の事実を知った日が、父親の死亡から3か月以上が経過し、父親の債権者の代理人弁護士から通知書が届いた時であることを詳細に記載して、相続放棄の申述をしました。
結果
相続放棄の申述をしたところ、父親が亡くなってから優に3か月以上が経過していたことから、裁判所から、いくつか確認する事項が記載された照会書が届きました。
そこで、一つ一つ照会事項に具体的に回答した回答書面を裁判所に提出しました。そうしたところ、ほどなくして裁判所から、相続放棄の申述を受理した旨の通知書が届きました。
その後、相続放棄の申述を受理した旨の通知書を依頼者が把握している父親の債権者に送付し、無事解決を見ることになりました。