ご依頼の背景
母の生前に依頼者と母が同居していた建物が存在する土地の名義(建物の名義は依頼者単独名義)が依頼者と母の共有になっていたため、母の死亡により依頼者が土地の母の持分を相続して、他の相続人に代償金を支払うと提案していたが、相続人の一人と連絡がとれなかったため、弊所にご依頼いただきました。
依頼人の主張
土地の母の共有持分を依頼者が単独で取得し、他の相続人には代償金を支払う。
サポートの流れ
まず、弁護士が依頼を受けたこと、及び、土地の母の共有持分を依頼者が単独で取得し、他の相続人には代償金を支払うとの意向を依頼者が有していることを他の相続人に通知しました。
しかし、従前より連絡がとれなかった相続人とは、依然として連絡がとれなかったため、定期的に通知文を郵送しましたが、一向に連絡がとれませんでした。
そこで、このまま連絡が取れない状況が続けば遺産分割調停を申し立てることになること、遺産分割調停となった場合には他の相続人にとっても解決までの時間、労力、費用を要することとなり、調停ではなく遺産分割協議により解決する方が望ましいことを連絡し、何とか協議ができるよう試みましたが、やはり連絡がとれなかったため、やむなく遺産分割調停を申し立てました。
結果
遺産分割調停を申し立てたところ、ようやくそれまで連絡が取れなかった相続人から連絡がありました。
そして、その相続人と協議したところ、以前から依頼者が提示していた依頼者が土地の母の共有持分を単独で取得し、固定資産評価額を基準に土地の価値を計算して代償金を依頼者以外の相続人に支払うという内容での遺産分割にその相続人も合意するということになりました。
そこで、わざわざ遺産分割調停で協議をする必要もなくなったため、遺産分割調停での解決ではなく、遺産分割協議書を作成して解決することを提示したところ、その相続人も合意したため、遺産分割調停は取り下げ、前記の合意した内容で遺産分割協議書を作成して、依頼者が土地の母の共有持分を単独取得することになりました。